6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
協議事項の詳細内容
| 協議事項 | 6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い |
|---|---|
| 提案年月日 | 平成17年12月4日 第6回協議会 |
| 決定年月日 | 平成17年12月4日 第6回協議会 |
| 決定内容 | 1 藤野町の農業委員会は、相模原市に設置される津久井町及び相模湖町を区域とする農業委員会に統合する。 2 藤野町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第1項の規定を適用し、相模原市の農業委員会の委員の残任期間、引き続き新市の農業委員会委員として在任する。 3 市町村の合併の特例等に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、次のとおりとする。 区域:相模原市を区域とする農業委員会 委員数:20人 区域:津久井町、相模湖町及び藤野町を区域とする農業委員会 委員数:16人 |
資料
会議録
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