請願と陳情の手続き
市民が市政などについて議会に直接要望できる制度が、請願と陳情です。両者の違いは請願が紹介議員の署名が必要なのに対し、陳情はそれを必要としませんが、本市議会での取り扱いは同じです。
提出された請願及び陳情は、各定例会で所管の委員会に付託され、慎重に審議し、本会議に報告され、そこで最終的な結論(採択・不採択)が出されます。
採択した請願及び陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。それ以外のものについては、関係機関に意見書や要望決議を提出したりします。
提出方法
- 請願(陳情)書の表紙に、件名(請願または陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。請願の場合には、件名のほかに紹介議員の署名が必要となります。紹介議員の人数には制限がありません。紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
- 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。請願(陳情)の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願(陳情)としてください。
例えば、道路問題と学校問題を一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。 - 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名を記入し、押印してください。請願(陳情)者が多数のときは、代表者名を明示してください。
法人の場合、代表者名を記入し、法人名称印のみでなく、会長印等代表者印を押してください。また、任意団体の場合は、代表者名を記入し、職印のみでなく、個人印を押してください。
書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
なお、提出に当たっては署名人数を申し出てください。
形式の一例
請願書書式例 表紙
請願書書式例 本文
受付
受付は常時行っていますが、各定例会が始まる前日までに提出されたものについて、その定例会で審議されます。なお、陳情で次に掲げる事項に該当するおそれがある場合は、議会運営委員会でその取り扱いが協議されます。
- 基本的人権を否定するものなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人の秘密を暴露するもの。
- 相模原市議会として既に結論を出したもので、その後特段の状況変化がないと認められるもの。
- 訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
- その他、取り扱いを協議することが適当と認められるもの。
