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相模原市議会

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請願と陳情の手続き

市民が市政などについて議会に直接要望できる制度が、請願と陳情です。両者の違いは請願が紹介議員の署名が必要なのに対し、陳情はそれを必要としませんが、本市議会での取り扱いは同じです。

提出された請願及び陳情は、各定例会で所管の委員会に付託され慎重に審査した後、審査の経過と結果が本会議に報告され、最終的な結論(採択・不採択)が出されます。

採択した請願及び陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。それ以外のものについては、関係機関に意見書や要望決議を提出したりします。

提出方法

  1. 請願(陳情)書の表紙に、件名(請願または陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。請願の場合には、件名のほかに紹介議員の署名が必要となります。紹介議員の人数には制限がありません。紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
  2. 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。請願(陳情)の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願(陳情)としてください。
    例えば、道路問題と学校問題を一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。
  3. 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名を記入し、押印してください。請願(陳情)者が多数のときは、代表者名を明示してください。
    法人の場合、代表者名を記入し、会長印等代表者印を押してください。また、法人でない団体の場合は、代表者名を記入し、個人印を押してください。
    書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
    なお、提出に当たっては署名人数を申し出てください。
  4. 市外の人からの郵送陳情は、写しを全議員に配布するのみとなりますので、議会での審査を希望する人は、直接議会事務局までご持参ください。

形式の一例

請願書書式例 表紙
請願書書式例 表紙

請願書書式例 本文
請願書書式例 本文

受付

受付は常時行っていますが、各定例会が始まる前日までに提出されたものについて、その定例会で審議されます。なお、陳情で次に掲げる事項に該当するおそれがある場合は、議会運営委員会でその取り扱いが協議されます。

  1. 基本的人権を否定するものなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 個人の秘密を暴露するもの。
  3. 相模原市議会として既に結論を出したもので、その後特段の状況変化がないと認められるもの。
  4. 訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
  5. 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
  6. その他、取り扱いを協議することが適当と認められるもの。

このページに記載されている情報の担当課

議事課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館2階
電話:042-769-8278 ファクス:042-776-2362
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