政務調査費
地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会が担う役割はますます重要となっています。このような中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、平成12年5月に地方自治法が改正され、議会における会派等に対し政務調査費が交付できるようになりました。
相模原市議会の政務調査費は、「地方自治法第100条第14項・第15項」、「相模原市議会政務調査費の交付に関する条例」に基づき、本市議会議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、会派又は会派に所属しない議員に交付されます。
交付対象、交付額及び交付方法
交付対象
会派又は会派に所属しない議員
交付額
- 会派の場合 月額10万円×所属議員数×12月
- 会派に所属しない議員の場合 月額10万円×12月
交付方法
4月及び10月に6か月分を交付
政務調査費の使途基準
政務調査費は、「相模原市議会政務調査費の交付に関する条例」により市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされており、「同施行規程」により使途基準が定められています。
また、本市では使途基準に基づき政務調査費の執行がより適正に行われるように、議員による検討会議を開催し「相模原市政務調査費マニュアル」を策定しています。
政務調査費の支出内容に関する全国的な動きに対応し、本市議会における取扱いをさらに的確でより透明性の高いものとするために、政務調査費研究会で検討を重ね、平成21年4月に「政務調査費マニュアル」の改訂を行いました。
収支報告
政務調査費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて議長に提出することとなっています。(本市議会では政務調査費の使途についてより透明性を高めるために、平成19年5月交付分から収支報告書に領収書等証拠書類を添付しています。)
なお、平成20年度交付分以降の収支報告書及びその添付書類については、公文書公開請求によらず閲覧ができますので、閲覧を希望する場合は市役所本館2階の議会事務局庶務課にお越しください。
平成19年度以前の交付分については、公文書公開請求書の提出が必要となります。
執行状況一覧
各会派別・会派に所属しない議員の執行状況については次のとおりです。
関係法令等
「地方自治法」、「相模原市議会政務調査費の交付に関する条例」等関係法令等については、次のとおりです。
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地方自治法 第100条第14項・同条第15項(PDF形式 50.4KB)
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相模原市議会政務調査費の交付に関する条例(PDF形式 78.1KB)
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相模原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規程(PDF形式 111.2KB)
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相模原市議会政務調査費の交付に関する条例取扱要領(PDF形式 73.8KB)
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政務調査費収支報告書等の閲覧に関する要領(PDF形式 113.0KB)