地縁団体の法人化
地方自治法の趣旨とその内容
地方自治法が改正される前は、自治会、町内会等に法人格を与えることができなかったため、団体名義での不動産登記ができず、財産上のトラブルが起こることもありました。そこで、平成3年の法改正により、これらの制約を除去し、法律上の権利能力を付与することができるようになり、自治会等も法人格を持つことができるようになりました。
法人化されるまでの流れ
- 法人格を取得する前に総会で、「法人格を取得するための認可を申請する」旨の議決をおこなってください。
(注)議事録も作成してください。認可申請時に必要になります。 - 自治会において、以下の項目の整備及び総会での議決を行ってください。
- 規約の整備
(注)規約には、以下の8項目の内容が定められていることが必要です。- 目的
- 名称
- 区域
- 事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 構成員名簿の整備
(注)世帯主だけではなく、世帯全員の氏名、住所を記載する必要があります。 - 区域の設定
(注)街区番号、住居番号や地番で具体的に示すことが必要です。 - 保有資産目録等の作成
- 規約の整備
- 地縁による団体の代表者による申請
(注)申請にあたっては、以下の書類が必要です。- 認可申請書
- 規約(総会資料など)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録など)
- 構成員の名簿
- 不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体は、「保有資産目録」(不動産を保有することを予定している団体は、「保有予定資産目録」)
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行なっていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 市長による告示
(注)申請から告示までは、約1か月かかります。
旧相模原市域に住所を有する許可地縁団体は、当該区域を所管する区役所の地域政策課が手続き窓口となり、津久井地域は、当該区域を所管する各まちづくりセンターが手続き窓口となります。
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