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介護保険の対象者や利用者に対する税金の控除など

介護保険の保険料やサービス利用料(利用者負担額など)は、税金の控除などの対象になります。

社会保険料控除(介護保険料)

介護保険料は、税金の社会保険料控除の対象になります。申告に必要な1年間に納付した介護保険料の額は、毎年1月下旬に文書でお知らせします。

医療費控除(介護保険サービス利用料)

介護保険サービス利用料(利用者負担額(1割分)など)の対象となるサービスは、次のとおりになります。
(注)申告には、領収書が必要です。

居宅サービス

医療系

対象となるサービス利用者負担額(1割分)居住(滞在)費食費
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(介護予防を含む) 対象 - -
通所リハビリテーション(介護予防を含む) 対象 - 対象
短期入所療養介護(介護予防を含む) 対象 対象 対象

その他

対象となるサービス(ケアプランに基づき上記の医療系サービスと併せて利用する場合)利用者負担額(1割分)居住(滞在)費食費
訪問介護(生活援助中心の場合を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護 対象 - -
通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防を含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) 対象 - 対象外
短期入所生活介護(介護予防を含む) 対象 対象外 対象外

施設サービス

対象となるサービス利用者負担額(1割分)居住(滞在)費食費
特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設
(1割負担額・居住費・食費として支払った額の1/2が対象)
対象 対象 対象
老人保健施設、介護療養型医療施設 対象 対象 対象

介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて

おむつ代

おむつ代は、医療費控除の対象になります。初めて控除を受ける人は、医療機関で発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代金の領収書」が必要になります。
控除を受けるのが2年目以降の人は、医療機関の「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告ができます。

担当窓口

介護保険料

  • 介護保険課保険料担当 電話042-769-8321

介護保険サービス利用料

  • 介護保険課給付・指導担当 電話042-769-8321

おむつ代

  • 介護保険課認定担当 電話042-769-8342

障害者控除(要介護認定者)

65歳以上の要介護認定者で、身体の状況や認知症の度合が身体障害者手帳や療育手帳を交付される人と同程度と判断される人は、税金の障害者控除の対象になる場合があります。

担当窓口

  • 緑障害福祉相談課 電話042-775-8810
  • 中央障害福祉相談課 電話042-769-9266
  • 南障害福祉相談課 電話042-701-7722
  • 城山保健福祉課 電話042-783-8136
  • 津久井保健福祉課 電話042-780-1412
  • 相模湖保健福祉課 電話042-684-3216
  • 藤野保健福祉課 電話042-687-5511

水道料、公共下水道料金の減免

要介護4または5の人がいる世帯を対象に水道料、公共下水道料金の基本料金と、それにかかる消費税相当額が減免されます。

水道料について

担当窓口

  • 相模原水道営業所
    電話: 042-755-1132(代表)
  • 相模原南水道営業所
    電話: 042-745-1111(代表)
  • 津久井水道営業所
    電話: 042-784-4822(代表)

公共下水道料について

担当窓口

  • 下水道管理課(負担金・使用料班)
    電話: 042-769-8376(直通)
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このページに記載されている情報の担当課

介護保険課(保険料班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム
介護保険課(給付・指導班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム
介護保険課(認定班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8342 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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