特定(介護予防)福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目に掲げる特殊尿器の取り扱いについて
介護保険における福祉用具販売につきましては、特殊尿器は、尿が自動的に吸引されるもののみを対象範囲としてきましたが、平成21年4月の改正から、便が自動的に吸引される「自動排泄処理装置」が対象範囲に追加されました。つきましては、手続き等についてご理解をいただき、利用者に不利益が生じないようにご注意願います。
福祉用具購入費の支給対象になる要件について
自動排泄処理装置を購入した場合、利用者が次の(1)、(2)いずれかに該当することが確認された場合、福祉用具購入費の支給対象となります。
- 認定調査票のうち、「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近の結果が「全介助」となっている人
- 医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに基づき、当該福祉用具の使用が必要と判断された人
申請について
上記の要件に該当する方は自動排泄処理装置を購入後、福祉用具購入費支給申請の際には以下の書類を申請書に追加で添付してください。
上記1に該当する人
- 認定調査票の写し(調査日・被保険者番号・必要部分の内容が確認できるもの)
上記2に該当する人
- (ア)指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている利用者
「主治医意見書」「医師の診断書」「介護支援専門員が聴取した医師の所見を記載する居宅サービス計画」のいずれかの写し - (イ)指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けていない利用者
「主治医意見書」「医師の診断書」のいずれかの写し
注)イに該当する人に対して
地域包括支援センター・特定福祉用具事業所は、申請する際は上記の書類提出が必要である旨、利用者への周知にご協力お願いします。
上記1、2共通(居宅介護支援等を受けている場合のみ)
- サービス担当者会議の記録(居宅サービス計画第4表の写し)
ご不明な点がありましたら、介護保険課給付・指導担当にお問い合わせください。
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