政令市移行に伴う介護報酬請求事務に係るQ&A
Q1.平成22年3月提供介護サービスに係る報酬請求をする際、保険者番号は「142091」と「141507」どちらにすればよいか?
A.保険者番号は、そのサービス提供月が判断の基準になります。
例)
平成22年3月提供サービス分 ⇒ 保険者番号は「142091」
平成22年4月提供サービス分 ⇒ 保険者番号は「141507」
過誤申立後に再請求をする場合も、同様に、サービス提供月での判断になります。
例)
平成22年3月提供サービス分について、5月に過誤申立し、6月に再請求する場合 ⇒ 保険者番号は「142091」
平成22年4月提供サービス分について、6月に過誤申立し、7月に再請求する場合 ⇒ 保険者番号は「141507」
Q2.保険者番号が平成22年4月1日から変更となったが、平成22年3月提供分の請求について、介護給付費明細書の認定有効期間を平成22年3月31日で区切る必要はあるか。
A.必要はありません。介護給付費明細書には、被保険者証に記載されているとおりの認定有効期間をいれてください。
ご利用の請求ソフトウェアの入力上の制約によって、認定有効期間を被保険者証に記載されているとおり入力できない場合は、ソフトウェア会社にお問い合わせください。
本来、介護給付費明細書の認定有効期間は被保険者証のとおり記載しますが、請求ソフトウェアの入力上の制約によって、認定有効期間終了日を「平成22年3月31日」で区切らざるを得ない場合でも、国保連への請求事務上返戻の取扱とはならないよう国保連とは調整済です。
Q3.給付管理票(様式第十一)の限度額適用期間はどのようにすればよいか?
A.被保険者証に記載されているとおりの限度額適用期間をいれてください。
例)認定有効期間:H22.2.26~H22.8.31
⇒限度額適用期間は被保険者証のとおり、「平成22年2月~平成22年8月」としてください。
ご利用の請求ソフトウェアの入力上の制約によって、限度額適用期間を被保険者証に記載されているとおり入力できない場合は、ソフトウェア会社にお問い合わせください。
本来、給付管理票(様式第十一)の限度額適用期間は被保険者証のとおり記載しますが(平成13年11月16日 老老発第31号、平成11年11月12日 老企第29号、)、請求ソフトウェアの入力上の制約によって、限度額適用期間を「平成22年3月」で区切らざるを得ない場合でも、Q2同様、国保連への請求事務上返戻の取扱とはならないよう国保連とは調整済です。
Q4.政令市移行によって地域区分は変更となるか?
A.地域区分について変更はありません。これまでどおり「乙地」となります。
Q5.利用している介護報酬請求ソフトウェアの保険者情報登録において、「保険者区分コード」の設定を求められたが、「1:単独保険者、2:政令市、3:広域連合の保険者」のどれを選択すればよいか?
A.お使いのソフトウェアによっては、「保険者区分コード」の設定を求められる場合があります。「保険者区分コード」の入力が必要な場合は、「1:単独保険者」を選択してください。入力方法等の詳細については、ソフトウェア会社にお問い合わせください。
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