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訪問介護における「通院・外出介助」の取扱いについて

介護保険における訪問介護サービスは、原則として居宅において提供されるものであり、通院・外出介助(身体介護)について、居宅を始点・終点としても、複数の目的地間の介護報酬は基本的に認めていませんでしたが、別紙のとおり、目的地が複数ある場合でも、その必要性、合理的理由があり、目的地間も含めて居宅を介した一連のサービス行為として保険者が判断しうる場合については、通院・外出介助として取り扱うことができるとの厚生労働省の見解が示さた旨の通知がありました。
つきましては、本市でもその見解を踏まえ、目的地を複数有する場合≪居宅→目的地(病院等)→目的地(病院等)→居宅≫でも、利用者の心身の状態を踏まえ、必要性と合理的理由が認められる場合は、目的地間も含めて介護報酬は算定可能とし、この取扱いについては、本年7月サービス提供分から適用することとします。

利用者の心身の状態を踏まえ、必要性と合理的理由が認められる場合とは、次の1.及び2.のいずれにも該当する場合とします。

  1. 複数の目的地が、いずれも通院・外出介助の目的地として適切であり、かつ居宅を起点・終点としていることが前提であること。特に、買い物の場合は、日常生活に必要な日用品の購入等に限られること。
  2. 目的地ごとに居宅を始点・終点とするよりも1回の外出の目的地を複数にすることで、居宅を介した一連のサービス行為として効率的に目的を達成することができること。

なお、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」(100単位)については、従来の取扱いに変更はなく、居宅でのサービス提供を含む往路、復路それぞれが独立したサービス提供として介護報酬の算定が行われるため、目的地間(「病院→病院」等)については介護報酬の算定外となります。

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