介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)
日常生活を送るために介護が必要になったら、要介護認定の申請をします。
- 40歳から64歳までの人は、加齢と関係がある特定疾病が原因で日常生活を送るために介護が必要になったら、要介護認定の申請ができます。
申請できる人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
日常生活を送るために介護や支援が必要な人 - 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
手続き(申請場所)
申請は次の場所で受け付けています。
- 介護保険課(あじさい会館4階)
- 介護予防推進課緑班(シティ・プラザはしもと6階)
- 介護予防推進課中央班(ウェルネスさがみはらB館4階)
- 介護予防推進課南班(南保健福祉センター3階)
- 城山保健福祉課(城山保健福祉センター1階)
- 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
- 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
- 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)
各施設の詳細については、公共施設案内をご覧ください。
次のところに申請を代行してもらうこともできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) (外部リンク)
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設) (外部リンク)
申請に必要なもの
- 介護保険認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証の写し(40歳から64歳までの人)
- かかりつけの病院名・医師名・住所・電話番号の分かる診察券やメモなど
要介護認定申請から認定結果までの流れ
申請後、調査員が訪問して調査を行うとともに、市はかかりつけ医から意見書を取り寄せ、専門家で構成する介護認定審査会で、要介護度等(どの程度介護が必要か要支援1から要介護5までの7段階に判定)を判定し、申請者に結果を通知します。
要介護認定の有効期間
新規の要介護認定の有効期間は、原則として6か月間ですので、有効期間が終了する前には更新申請が必要になります。更新申請は、有効期間が終了する60日前からできます。対象の人には、終了する約40日前に市から更新のお知らせをします。現在の要介護度の状態から変化があった場合は、有効期間の終了を待たずに、いつでも区分変更の申請ができます。区分変更申請の場合、認定の有効期間は、原則として6か月間となります。
特定疾病とは
40歳から64歳までの人が申請する際には、下記の特定疾病に該当するか主治医に確認した上で申請してください。
特定疾病一覧
法令で定める特定疾病の順番とは異なります。
- がん(がん末期)
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(パーキンソン病関連疾患) - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
厚生労働省の関連情報
- 介護・高齢者福祉・要介護認定(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)
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