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利用者負担を軽減する制度

高額介護サービス費

1ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担額(1割分)の世帯での合計が、下記の上限額を超えた場合には、超えた分が「高額サービス費」として支給されます。
高額介護サービス費は、該当する人にサービス利用月の3か月後、市から申請書を送りますので手続きを行ってください。次回以降は、登録された口座に自動的に振り込まれます。

利用者負担段階上限額(世帯合計)
 第4段階(世帯に課税者がいる方)  37,200円
 第3段階(世帯全員が市民税非課税で、下記の以外の方)  24,600円
 第2段階(世帯全員が市民税非課税で、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方)  15,000円(個人)
 第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市民税の老齢福祉年金受給者)  15,000円(個人)

(注)個人の表示は、個人単位の上限額になります。

介護保険施設を利用した場合の居住費と食費の軽減制度

介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)及びショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する際に、居住費(滞在費)と食費の負担軽減を受けるには、市に「介護保険負担限度額認定申請」をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は、施設利用の際に提示してください。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険における自己負担の合算額が合算最低基準額を超えた場合に、負担が軽減される制度です。

障害者の人で訪問介護を利用した場合の軽減制度(訪問介護利用者(障害者)負担額軽減制度)

対象者

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円の人で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する人

  • 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった人
  • 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの人

軽減割合

利用者負担額(1割負担10%)が0%(全額免除)になります。

申請手続き

軽減を受けるには申請が必要になりますので、お問い合わせください。

社会福祉法人が運営する介護サービス提供事業所の介護保険サービスを利用した場合の軽減制度(社会福祉法人による利用者負担軽減制度)

対象者

(1)、(2)どちらかの要件に該当する人

(1)次の要件をすべて満たしている人

  1. 世帯員のなかに市民税課税者がいないこと
  2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに50万円を加算)以下であること
  3. 預貯金などが単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに100万円を加算)以下であること
  4. 居住用の家屋、土地、そのほかの日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

(2)生活保護受給者の人

軽減対象サービス

  • 訪問介護(介護予防含む)
  • 通所介護(介護予防含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防含む) *
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 介護福祉施設サービス *
  • 夜間対応型訪問介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 *

※生活保護受給者の人は、*印のサービスが対象となります。

軽減対象となる費用

利用者負担額(1割負担分)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費

軽減割合

  • 軽減割合は、25%(老齢福祉年金受給者は50%)

申請書

提出方法・提出先

次の窓口に提出または郵送

  • 介護保険課(あじさい会館4階)
  • 介護予防推進課緑班(シティ・プラザはしもと6階)
  • 介護予防推進課中央班(ウェルネスさがみはらB館4階)
  • 介護予防推進課南班(南保健福祉センター3階)
  • 城山保健福祉課(城山保健福祉センター1階)
  • 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
  • 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
  • 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)

災害等により利用者負担(1割負担)の支払いが困難になった場合の軽減制度

対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 災害により住宅などに著(いちじる)しい損害を受けた人
  2. 世帯の生計を主として維持する人が、失業などにより、収入が著しく減少した場合

軽減割合

利用者負担(1割負担10%)が5%から0%(全額免除)の範囲内

申請手続き

災害及び収入の状況により、該当の有無と軽減率が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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このページに記載されている情報の担当課

介護保険課(給付・指導班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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