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平成21年4月1日からの介護保険サービス利用料について

平成21年度からの介護保険サービス利用料が変わります

国の定める介護報酬が、平成21年4月に改定されます。今回の報酬改定では、利用者が質の高いサービスを安心して安定的に利用できるようにするという観点から、介護従事者の人材確保・処遇改善などの視点に立ち、3%の引き上げ改定が行われています。

介護保険サービスごとの介護報酬の単位数の変更や、手厚い人員を配置している事業所への報酬の加算、地域に応じた報酬の支給割合の見直しが行われたことなどにより、平成21年4月利用分からは、利用状況に変更がない人であっても、利用者負担額(1割負担分)が変更となる場合があります。

また、これまで、城山地区と藤野地区の地域に所在する事業所では、市内の他の地域と介護報酬の支給割合が異なっていましたが、改定により、他の地域と同一となります。

なお、具体的な自己負担額については、サービスの種類、時間等によって異なりますので、詳しくは、ご利用の事業所に確認してください。

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このページに記載されている情報の担当課

介護保険課(給付・指導班)
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電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
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