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介護予防サービス等の介護報酬の算定等に係るQ&Aについて

介護予防訪問介護費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費については、月額定額報酬とされたことから、原則として、日割り計算は行わないこととされています。

ただし、月途中に要介護から要支援に変更となった場合等は、日割り計算による算定として例示されているところですが、これらの算定事由のほか、平成20年4月21日付けで厚生労働省から発出された「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A」の中で、「介護予防サービス等の介護報酬の算定等に係るQ&A」において、日割り計算すべき算定事由に関する内容の記載があります。

指定介護予防サービス事業所におかれましては、請求事務に遺漏のないようお願い申し上げます。

(平成20年4月21日付けで厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A一部抜粋」)

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