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住宅用太陽光発電システム設置補助

相模原市では、自然エネルギーの有効利用を促進するため、住宅用太陽光発電システムの設置費の一部を補助しています。

平成23年度分の申請を追加募集します。

個人住宅、共同住宅の住宅用太陽光発電システム設置補助の申請を次のとおり受け付けます。

  • 受付開始日 10月3日(月曜日)
  • 申請受付場所
    10月3日(月曜日)~14日(金曜日):市役所会議室棟2階第10会議室
    10月17日(月曜日)以降:市役所本庁舎5階環境政策課窓口
  • 受付予定件数
    【個人住宅】 450件(先着順) 
    【共同住宅】 5件(先着順)

個人住宅の申請は、申請書に必要書類を添付して申請受付場所まで直接お持ちください。共同住宅の申請については、環境政策課までお問い合わせください。いずれも先着順で受け付け、予算額に達した時点で受け付けを終了します。
※申請に必要な「個人住民税納税証明書」は、平成23年度が必要となります。年度が違う場合は受け付けできませんので、ご注意ください。


平成23年度の変更点

  • 今夏における節電の一環として、早期の設備導入を図るという観点から、補助金の受付期間(3期)の設定を廃止し、先着順で随時受け付ける方法に変更しました。
  • 共同住宅への設置も対象になります(共用部分へ電力供給するシステムに限ります)。
  • 申請書に納税証明書の添付が必須となります。
  • 申請書の様式に変更や追加がありますので、提出漏れ等の無いようご注意ください。
必ず事業(工事)の着手前に申請してください。
交付決定前に工事着手すると補助対象となりませんので、工事着工予定日は申請日より2週間程度の余裕を持って設定してください。
市では、設置業者やメーカーの指定はしておりません。設置をお考えの人は、事前に複数の業者から見積もり等を取り、十分検討のうえ、設置することをお勧めします。

制度の概要

対象

自らが電力会社と電灯契約を結び、市内の住宅に対象システムを設置する以下のいずれかの人。

  1. 自らが居住するための住宅(店舗等の併用住宅を含みます。)に対象システムを設置する個人
  2. 共同住宅に対象システムを設置する当該共同住宅の所有者
  3. 共同住宅に対象システムを設置する当該共同住宅の管理組合

2.及び3.の場合は、共用部分への電力供給を目的としたシステムの設置であることが条件となります。
1.及び3.への補助金の交付は、1回限りです。
2.への補助金の交付は1年に1回限りです。

応募資格

  • 対象システムの設置前であること
  • 住民税に未納が無いこと
  • 平成24年3月15日までに事業完了し、かつ事業完成届を提出できること

「事業完了」とは、補助対象経費の支払い、対象システムの設置、電力受給開始及び対象システムを設置した住宅への居住の全てが完了した状態のことです。

対象システム

  • 最大出力が10キロワット未満であること(共同住宅については出力制限はありません)
  • 低圧配電線と逆潮流ありで連系すること
  • 未使用品であること

低圧配電線と逆潮流ありで連系するシステムとは、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰電力を電力会社に売電することができるシステムをいいます。

補助金額

個人住宅

次の1で算出した額(市補助分)と2で算出した額(県補助分)を合算した額が補助金額になります。(上限12万2千円)
なお、1.と2.は必ず別々に計算し、合算してください。

  1. 20,000円に、太陽電池の最大出力を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)。ただし、70,000円を上限とする。
  2. 15,000円に、太陽電池の最大出力を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)。ただし、52,000円を上限とする。

共同住宅

20,000円に、太陽電池の最大出力を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)。ただし、200,000円を上限とする。

募集期間

個人住宅

先着順で随時受け付けし、予算額に達した時点で受付を終了します(郵送・電話不可)。

共同住宅

先着順で随時受け付けし、予算額に達した時点で受付を終了します(郵送・電話不可)。

住宅用太陽光発電システム設置補助事業の流れ

申請は、必ず対象システムの設置前に行わなければなりません。また、補助金交付決定前に事業(工事)に着手したものは対象となりませんのでご注意ください。

事業の流れ

申請にあたって

申請方法

「補助金等交付申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送での受付はできません)。

  • 提出書類に不備がある場合には受理できません。記入内容・添付書類をよくご確認して提出してください。
  • 申請様式が昨年度より変更されています。また、新たに様式が追加されていますので、必ずご確認ください。(旧様式では受理できません)
  • 交付決定前に工事着手すると補助対象となりませんので、事業(工事)着手予定日は申請日より2週間程度の余裕を持って設定してください。
  • 共同住宅への設置については、申請書類が異なります。詳しくは事前にお問い合わせください。
  • 申請手続きについては、システム設置業者等に依頼することができます。

(注)9月30日までの申請には、個人住民税の平成22年度納税証明書の添付が必要です。10月1日以降は平成23年度納税証明書が必要になります。証明年度が異なりますのでご注意ください。
なお、非課税等の理由により、納税証明書が発行されない場合は、同一証明年度の個人住民税課税証明書を添付してください。

申請場所

  • 10月3日(月曜日)~14日(金曜日):市役所会議室棟2階第10会議室
  • 10月17日(月曜日)以降:市役所本庁舎5階環境政策課窓口

申請書を持参してください(郵送では受付できません)。
(注)受付時間は土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。

申請書を提出したあとは

事業(工事)の開始

提出された書類を審査し、申請要件を満たしている場合は「補助金等交付決定通知書」を郵送しますので、その後、設置工事を開始してください。

「補助金等交付決定通知書」は補助金等交付請求書の提出の際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。

事業計画に変更が生じたら

計画変更の届出

太陽光パネルの設置枚数の増減など申請内容の変更や、完了予定日までに事業が完了しないといった場合は、事業着手前に「事務事業計画変更申請書(第4号様式)」を速やかに提出してください。また、住所が変更になった場合は、「住所変更の届出」を提出してください。

事業計画の変更により交付決定額を増額する事はできません。

事業が完了したら

事業完了の届出

「事業完成届(第5号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送での受付はできません)。

事業完成届は、事業完了日から起算して30日以内又は平成24年3月15日のいずれか早い日までに提出してください。期限までに提出されない場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。
「事業完了」とは、補助対象経費の支払い、対象システムの設置、電力受給開始及び対象システムを設置した住宅への居住の全てが完了した状態のことです。
添付書類の対象システムの設置状況を示す写真(太陽電池モジュール(枚数が確認できるもの)、電力量計など)等、提出書類を確認して完成検査とします(必要に応じて現地確認も行います)。

補助金の交付請求

完成検査後、「補助金等交付請求書(第6号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。

「補助金等交付請求書」の提出後、約1か月で指定した口座へ補助金が振り込まれます。

「補助金等交付請求書」への押印については、省略することができません。

報告書の提出

使用状況等についての「報告書」の提出をお願いします(1年後)。

申請書類等作成時の注意

  • 申請印は認印で結構ですが(スタンプ印は不可)、一連の書類に使用する印鑑は、必ず同一の印鑑を使用してください。印鑑が違う場合、書類を受理することができません。
  • 申請内容を修正液、修正テープ等で修正する事はできません。修正する場合は、二重線を引いた後、申請印を押印して訂正してください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

環境政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8240 ファクス:042-754-1064
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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