小規模雨水利用設備設置補助
相模原市では、未利用資源の有効利用を促進するため、小規模雨水利用設備の設置費の一部を補助しています。
平成23年度分の申請受付を終了しました。
(注)必ず、設備購入前に申請してください。
制度の概要
対象
市内で自ら居住するための住宅(店舗等の併用住宅を含みます。)に対象設備を設置する人。
(対象設備は一つの住宅等につき、1台限りとします。)
(注)補助対象設備とは0.5立方メートル未満の雨水貯留槽で、別に定める仕様に適合するものをいいます。屋根から雨どいを伝わってきた雨水をタンクに溜めて、溜まった雨水を庭への散水などに利用します。
対象設備の仕様(小規模雨水利用設備設置補助)
- 雨水タンクの容量が、「0.5立方メートル未満」であること。
- 屋根に降った雨を、雨どいから取水するものであること。
- 雨水タンクのフタは、容易に外れない構造であること。
- 雨水タンクの材質は、遮光性の高いものであること。
- 雨どいからの取水の際、ごみ等の流入防止対策が施されているものが望ましい。
- 雨水タンクは、堆積した砂や土等の沈殿物の排出が容易である構造が望ましい。
- 雨水タンクには、「飲用に適さない」旨の表示があることが望ましい。
応募資格
- 申請者は個人に限り、対象設備を設置する住宅に居住又は居住を予定していること。
- 個人住民税に未納がないこと。
- 対象設備の購入前であること。
補助金額
対象設備である雨水貯留槽の本体価格(税別)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とし、3万円を上限とします。
小規模雨水利用設備設置補助事業の流れ(市補助金)
(注)申請は、必ず対象設備の購入前に行わなければなりません。補助金交付決定前に購入したものや設置済みのものについては申請を受け付けませんのでご注意ください。
- 申請から交付決定までの標準処理期間は10日間(実質2週間)です。余裕を持って申請してください。
- 事業完成届は、事業完了日から起算して30日以内又は平成24年3月15日のいずれか早い日までに提出してください。
- 請求書提出後、約1か月で指定口座に補助金が振り込まれます。
申請にあたって
申請方法
補助金等交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送、電話不可)。
(注)受付は先着順に行います(郵送、電話による申請は受け付けません)。
(注)受付は津久井環境課、城山経済観光課、相模湖経済観光課、藤野経済観光課でも行います。
(注)審査には時間がかかることがありますので、購入前2週間以上の余裕を持って申請の手続きを行ってください。
(注)申請手続きについては、設備の設置業者に依頼することができます。
申請書を提出したあとは
設備の購入、設置
提出された書類を審査し、不備等がなければ「補助金等交付決定通知書」を郵送しますので、その後、設備を購入してください。
(注)「補助金等交付決定通知書」は、補助金等交付請求書の提出の際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
(注)購入までに設置する製品の変更など申請事項に変更が生じた場合は、「事務事業計画変更申請書(第3号様式)」を速やかに提出してください。また、住所が変更になった場合は、「住所変更の届出」を提出してください。
事業が完了したら
ここでいう「事業の完了」とは、対象設備に係る費用(購入費、配送費、設置費)の支払、設備の設置及び対象設備を設置した住宅への居住のすべてが完了した状態のことです。
設置完了の届出
「事業完成届(第4号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送不可)。
(注)添付書類の対象設備の設置状態を示す写真等の提出書類を確認して完成検査とします。(必要に応じて現地確認を行います。)
補助金の交付請求
完成検査後、「補助金等交付請求書(第5号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。 「補助金等交付請求書」の提出後、約1か月で指定した口座へ補助金が振り込まれます。
(注)「補助金等交付請求書」への押印については、省略することができません。必ず押印をしてください。
報告書の提出
使用状況等についての「報告書」の提出をお願いします(1年後)。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。