次世代クリーンエネルギー自動車購入奨励金(電気自動車購入奨励金)
相模原市では、次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、電気自動車の購入者に奨励金を交付しています。
平成23年度分の申請受付を終了しました。
- リース事業者も対象になります。
- 申請書に納税証明書の添付が必須となります。
- 申請書の様式に変更や追加がありますので、提出漏れ等の無いようご注意ください。
(注)必ず購入前に申請してください。
(注)交付決定前に購入すると対象となりません。申請から交付決定まで2週間程度かかります。購入予定日は余裕を持って設定してください。
制度の概要
対象
対象となる電気自動車を購入して、所有する、次のいずれかに該当する人
- 市内に現在まで引き続いて1年以上在住する個人であって住民税に未納がないこと
- 市内に現在まで引き続いて1年以上本店又は主たる事務所がある法人であって法人市民税に未納がないこと
- リース事業者であって、上記1又は2の者に貸与するために対象自動車を購入し、住民税又は法人市民税に未納がないこと。ただし、月々の貸与料金に補助金相当額の減額が反映される場合に限る。
応募資格
- 車検証上の所有者であること(クレジット契約等で車両の所有権が自動車販売会社等に留保されている場合は対象となりません)
- 対象となる電気自動車の購入前であること
- 平成24年3月15日までに車両登録、納車、車両代金の支払いをし、かつ補助事業等実績報告書を提出できること
(注)奨励金の交付は、1人(1法人)につき一年度に1台です。ただし、リース事業者が複数の者に貸与する場合は、1貸与者あたり一年度に1台です。
対象となる電気自動車
- 4輪以上の電気自動車で、搭載する電池がリチウムイオン電池であり、かつ、電気自動車用急速充電器の利用が可能であること。
- 新車であること。
- 使用の本拠の位置が市内であること。
奨励金額
- 1台につき200,000円
予定件数
- 60台(受付を終了しました)
募集期間
- 7月11日から先着順で受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。
奨励金事業の流れ
申請は、必ず対象自動車の購入前に行わなければなりません。また、補助金交付決定前に購入したものは対象となりませんのでご注意ください。
申請にあたって
申請方法
「補助金等交付申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送での受付はできません)。
(注)提出書類に不備がある場合には受理できません。記入内容・添付書類をよくご確認して提出してください。
(注)交付決定前に対象車両を購入すると補助対象となりませんので、対象車両購入予定日は受付終了日より2週間程度の余裕を持って設定してください。
(注)個人で申請される場合、9月30日までの申請には、個人住民税の平成22年度納税証明書の添付が必要です。10月1日以降は平成23年度納税証明書が必要になります。証明年度が異なりますのでご注意ください。
なお、非課税等の理由により、納税証明書が発行されない場合は、同一証明年度の個人住民税課税証明書を添付してください。
(注)法人が申請される場合、直近の事業年度の法人市民税納税証明書を添付してください。
申請場所
環境政策課窓口(市役所本庁舎5階)に申請書類を持参してください。(郵送では受付できません)
(注)受付時間は土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
申請書を提出したあとは
対象車両の購入
提出された書類を審査し、申請要件を満たしている場合は「補助金等交付決定通知書」を郵送しますので、その後、対象車両の購入を行ってください。
(注)「補助金等交付決定通知書」は補助金等交付請求書の提出の際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
事業計画に変更が生じたら
計画変更の届出
申請内容の変更や、購入完了予定日までに事業が完了しないといった場合は、事業着手前に「事務事業計画変更申請書(第3号様式)」を速やかに提出してください。
購入が完了したら
補助事業等実績報告書の提出
「補助事業等実績報告書(第4号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください(郵送での受付はできません)。
(注)補助事業等実績報告書は、購入完了日から起算して30日以内又は平成24年3月15日のいずれか早い日までに提出してください。期限までに提出されない場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。
(注)「購入完了」とは、車両登録、納車、車両代金の支払いの全てが完了した状態のことです。
奨励金の交付請求
完成検査後、「補助金等交付請求書(第5号様式)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
「補助金等交付請求書」の提出後、約1か月で指定した口座へ補助金が振り込まれます。
(注)「補助金等交付請求書」への押印については、省略することができません。
申請書類等作成時の注意
申請印は認印で結構ですが(スタンプ印は不可)、一連の書類に使用する印鑑は、必ず同一の印鑑を使用してください。印鑑が違う場合、書類を受理することができません。
申請内容を修正液、修正テープ等で修正する事はできません。修正する場合は、二重線を引いた後、申請印を押印して訂正してください。
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