浄化槽の管理
浄化槽は適正な管理が必要です。
浄化槽を設置されている方は、浄化槽が正常に働くように適正な維持管理をしなければなりません。そのため、浄化槽の管理者は法定検査、保守点検や清掃などを定期的に実施することが法律で義務付けられています。
法定検査(浄化槽法第7条、第11条)
この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。検査には2種類有り、浄化槽を設置してから設置後3か月経過後5か月以内に受ける検査(第7条検査)と翌年から1年に1回受ける定期検査(第11条検査)があります。この検査は神奈川県知事の指定する検査機関が行います。相模原市内は、財団法人日本環境衛生センターが行うこととなっています。検査手数料は有料となります。金額は浄化槽の規模によって異なります。((注)10人槽以下の合併浄化槽の第7条検査は11,500円です)
- 検査機関 財団法人日本環境衛生センター 電話044-288-5225
保守点検
機械の点検調整、補修、微生物や消毒剤の補給などを行います。なお、保守点検は相模原市長の登録を受けた業者に委託することができます。
清掃
槽内に汚泥がたまりますと浄化能力が低下しますので清掃(汚泥の引き抜き等)が必要となります。
清掃の問合せ先
- 緑区(橋本・大沢地区)中央区・南区
相模台収集事務所 電話042-742-0042 - 橋本・大沢地区を除く緑区
津久井クリーンセンター 電話042-784-2711
浄化槽関係様式
浄化槽の設置・廃止および浄化槽保守点検業者登録の関係様式がダウンロードできます。
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このページに記載されている情報の担当課
緑区にお住まいの人
電話:042-775-8817 ファクス:042-700-7018
電話:042-783-8151(城山土木班)
電話:042-780-1415(津久井土木班)
電話:042-684-3252(相模湖土木班)
電話:042-687-5512(藤野土木班)
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区にお住まいの人
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
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南区にお住まい人