住民監査請求監査の概要
住民監査請求は、相模原市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為(又は怠る事実)が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです(地方自治法第242条)。
また、この住民監査請求をする場合、特に必要と認めるときは、監査委員の監査に代えて個別外部監査人による監査(外部の専門家による監査)によることを請求書に理由を付して求めることができます。
この求めがあった場合、個別外部監査人による監査を実施するかどうかは、監査委員が協議を行い決定します(個別外部監査人の選任は、市長が行います。)。なお、監査委員が行う監査の場合は、請求があった日から60日以内に監査を行うことになりますが、個別外部監査人による監査の場合は、請求があった日から90日以内に監査を行うことになります。
住民監査請求の陳述日程
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第6項及び第7項に基づく陳述の日程については、次のとおりです。
- 案件 平成22年度に新政クラブが支出した政務調査費(資料購入費)に係る件
- 陳述日程(終了しました)
・請求人の陳述 平成24年1月23日(月曜日) 午前9時30分から
・関係職員の陳述 平成24年1月23日(月曜日) 午前10時45分から - 陳述会場 相模原市役所本庁舎 第2別館3階 第1会議室(監査委員事務局隣)
注意事項
- 傍聴はどなたでもできます。傍聴希望者が、定員(10名)を超えた場合は、監査委員事務局前で陳述の10分前から抽選を行います。
- 撮影、録音は、原則として許可が必要です。
- 陳述は、やむを得ない事情により、日程変更や中止、非公開となる場合があります。
その他、陳述の詳細については、「住民監査請求に関する証拠の提出及び陳述の取扱基準」を参照してください。
関連情報
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