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WTO「政府調達協定」の適用について

相模原市は、平成22年4月1日付けで政令指定都市へ移行したことに伴い、世界貿易機関(WTO)の「政府調達に関する協定」及び協定を実施するための「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用されます。協定が適用される契約(「特定調達契約」といいます)の適用基準額及び入札方式などは次のとおりです。

基準額

1件あたりの発注金額(予定価格税込み)が下表の基準額以上の場合、その調達契約が協定の適用対象となります。

基準額表(適用期間:平成22年4月1日から平成24年3月31日まで)

区分
物品等の調達契約 3,000万円
特定役務のうち建設工事の調達契約 23億円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 2億3,000万円
特定役務のうち上記以外の調達契約 3,000万円

(注)区分及び額は、「総務省告示第19号」(平成22年1月25日)から
(注)業務内容等により適用対象とならない調達契約があります。

入札方式

  • 特定調達契約の入札方式は、一般競争入札が原則となります(契約の性質に応じ指名競争入札、随意契約を行う場合もあります)。
  • 入札は「かながわ電子入札共同システム」により電子入札を行います(郵便による入札書提出も可能です)。

競争入札参加資格

相模原市の競争入札に参加するためには、競争入札参加資格認定を受ける必要があります(既に平成25年3月31日まで有効な競争入札参加資格の認定を受けている方は申請の必要はありません)。
また、その他にも個々の入札案件ごとに競争入札参加条件を設定する場合があり、条件は公告に掲載します。

公告

特定調達契約に関する入札情報(発注情報、入札結果)は、相模原市契約公報で公告します。これらは随時、ホームページに掲載します。

相模原市契約公報

平成24年

平成23年

平成22年

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このページに記載されている情報の担当課

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