新しい医薬品の販売制度について
平成18年6月に薬事法が改正され、新しい医薬品の販売制度が平成21年6月から施行されます。
許可には次のような種類があります。許可期間はいずれも6年間です。
新しい販売許可業態について
薬局
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。
ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
店舗販売業
店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる販売業です。
卸売販売業
専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
既存営業者の方へ
平成21年6月の新法施行以前に、既に営業されていた人は次のような取扱いとなります。
一般販売業
平成24年5月31日までの間は、引き続き一般販売業を営むことができます。その間の業許可更新も可能です。
ただし、平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受けることが必要です。
薬種商販売業
平成24年5月31日までの間は、引き続き薬種商を営むことができます。その間の業許可更新も可能です。
ただし、平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受けることが必要です。なお、旧薬種商は店舗販売業に切替えず、従来どおり薬種商を営むことができます。
特例販売業
従来どおり特例販売業を営むことができます。業許可更新も可能です。
ただし、医療用ガス、歯科用医薬品のみを取扱う特例販売業は平成24年6月1日までに新たに卸売販売業の許可を受けることが必要です。
卸売一般販売業
卸売販売業の許可を受けた者(卸売一般販売業許可の有効期間が適用)として見なされ、引き続き営業を行うことができます。
販売先等変更許可についても、卸売一般販売業許可の有効期間の残存期間に限り販売が可能です。(卸売一般販売業許可の有効期間満了後は、卸売販売業として許可を更新することとなります。)
配置販売業については、神奈川県薬務課にご相談ください。
- 神奈川県 薬務課(外部リンク)
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