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カラーコンタクトレンズの薬事法規制について

非視力補正用コンタクトレンズ(いわゆる「おしゃれ用カラーコンタクトレンズ」)が平成21年11月4日から高度管理医療機器として薬事法の規制の対象となります。これに伴い、カラーコンタクトレンズを輸入して販売等するためには、薬事法上の許可が必要になるなど、薬事法上の所定の手続きが必要になります。
平成21年11月4日以降にカラーコンタクトレンズを販売するには高度管理医療機器等販売業の許可が必要です。手続きの詳細は相模原市保健所医事薬事課にお問い合わせください。

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このページに記載されている情報の担当課

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