政令指定都市移行に伴う住居表示及び手続所轄の定款変更について
相模原市のみに病院(診療所、介護老人保健施設)のある医療法人が対象となります。
政令指定都市移行に伴う区制の導入による事務所等の住居表示変更及び、医療法人に関する事務が神奈川県知事から相模原市長へ委任されたため、定款の変更が必要になります。
変更する定款の内容によっては添付書類が違います。必ず事前に相談下さい。
登記を要する事項については登記後、医療法人登記事項届の提出が必要となります。
根拠法令等
- 医療法第50条第1項、医療法施行規則第32条、第36条
受付
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始を除く)
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