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特定不妊治療費助成

相模原市では、体外受精及び顕微授精を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的として医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。

平成23年度助成 申請期限について

申請期限は、治療終了日後60日以内(必着)です。

  • 治療終了後60日以内とは、治療終了日の翌日から数えて60日目にあたる日までです。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。)
例)治療終了日=平成23年4月5日:申請期限=平成23年6月6日
上記治療終了日の60日目は6月4日(土曜日)ですが、閉庁日となるため6月6日(月曜日)が申請期限です。
  • 治療終了日とは、胚移植し妊娠の有無を判定した日または、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、医師がその判断をした日となります
  • 平成23年度助成の対象となるのは治療終了日が平成23年4月1日~平成24年3月31日までのものです。

助成を受けることができる人

助成の対象となる人は次のとおりです。夫又は妻の一方が相模原市に住民登録、外国人登録をしている人で次のいずれにも該当する人

  1. 戸籍上の夫婦であること
  2. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたこと
  3. 指定された医療機関(以下、「指定医療機関」)で特定不妊治療を終了したこと。(ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合も含みます。)
  4. 夫及び妻の前年の所得合計額が730万円未満であること。(所得の範囲及び所得額の計算方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条を準用します。)

助成の対象となる治療

体外受精又は顕微授精で、次のA~Fのいずれかに相当するものが対象となります。

  • A 採卵から新鮮胚移植に至る一連の治療を実施
  • B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために数周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの主治医が立てた治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
  • C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
  • D 体調不良等により移植のめどが立たず、胚移植の断念を主治医が判断し、胚凍結して治療終了
  • E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
  • F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

※以下の1~4は、助成の対象となりません。

  1. 保険診療分
  2. 採卵に至らないケース
  3. 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用
  4. 凍結胚の管理料

助成の額および期間

1夫婦について治療1回につき15万円まで、1年度あたり2回を限度に通算5年(通算10回を超えない)を助成します。ただし平成23年度から1年目に限り1年度当たり3回となります。この場合も、通算5年(通算10回を超えない)は変わりありません。

  • 年度は連続する必要はありません。
  • 他の自治体から助成を受けた場合、その助成回数及び年数も通算されます。相模原市外から転入された方は、前住所地へ助成履歴の確認をします。他の自治体で助成されたものの助成年度はその自治体の基準に基づきます。
  • 相模原市では、年度の判定は治療終了日を基準としています。

指定医療機関

指定する治療内容 体外受精・顕微授精

  • 医療機関名 北里大学病院
    住所 相模原市南区北里1-15-1
    指定期間 平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
    指定する治療内容 体外受精・顕微授精
    電話 042-778-8111
  • 医療機関名 社会保険相模野病院
    住所 相模原市中央区淵野辺1-2-20
    指定期間 平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
    指定する治療内容 体外受精・顕微授精
    電話 042-752-2025
  • 医療機関名 ソフィアレディスクリニック
    住所 相模原市中央区鹿沼台2-21-12
    指定期間 平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
    指定する治療内容 体外受精・顕微授精
    電話 042-776-3636

市外の医療機関について、医療機関の所在地の自治体が指定している場合は、助成の対象となります。

参考

申請手続きの流れ

申請手続きは次のとおりです。

  1. 医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施
  2. 治療終了により医療機関に医療費の支払い(領収書受領)
  3. 申請のために必要書類(下記参照)をそろえ、下記のいずれかに提出
  4. 健康企画課において審査の上、助成の可否、助成額を決定し、申請者に交付決定通知書または不交付決定通知書にて通知
  5. 交付決定を受けた申請者は、助成金交付請求書にて振込口座を指定し健康企画課に提出
  6. 申請者の指定する金融機関口座に助成金を振込

申請書提出先

  • 健康企画課
    場所 ウェルネスさがみはら4階
    所在地 中央区富士見6-1-1
  • 緑保健センター
    場所 シティ・プラザはしもと 5階
    所在地 緑区橋本6-2-1
  • 南保健センター
    場所 南保健福祉センター3階
    所在地 南区相模大野6-22-1
  • 城山保健福祉課
    場所 城山保健福祉センター1階
    所在地 緑区久保沢2-26-1
  • 津久井保健福祉課
    場所 津久井保健センター1階
    所在地 緑区中野613-2
  • 相模湖保健福祉課
    場所 相模湖総合事務所2階
    所在地 緑区与瀬896
  • 藤野保健福祉課
    場所 藤野総合事務所2階
    所在地 緑区小渕2000

申請書類

申請の際には印鑑(夫婦共有の印鑑(認め印)でも可)をご持参ください。

申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 相模原市特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 相模原市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  3. 指定医療機関が発行する領収書の原本とコピー1部
    領収書の原本は確認後返却します。
    相模原市特定不妊治療費助成受診等証明書に記載された領収金額と合致する領収書(保険外診療分)を提出してください。領収書に保険外診療額の記載がない場合、その他の参考になる資料(請求書等)を提出してください。
    確定申告(医療費控除)に領収書を使用される場合は、確定申告前に特定不妊治療費助成事業の申請をしてください。
  4. 住所及び婚姻関係を確認できる書類
    夫婦の住所が共に相模原市内にある場合
    相模原市に住民登録のある夫婦で、同一世帯の場合は、住民票及び戸籍謄(抄)本の提出は省略できます。ただし、夫婦別世帯、外国籍の方は書類の提出が必要です。
    相模原市内で夫婦が別世帯の場合は、戸籍謄(抄)本が必要です。夫婦の一方または双方が外国籍の場合は、外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄(抄)本など婚姻関係を確認できる書類が必要です。
    夫または妻の一方の住所が相模原市以外にある場合
    市外の方の住民票あるいは外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄(抄)本等
    (注)運転免許証、健康保険証のコピー等は不可
    詳細については、お問い合わせください。
  5. 夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する市町村が発行する課税(所得)証明書
    次の場合には課税証明書が省略できます。
    ・1月から5月の申請:前年の1月1日に相模原市に住民登録がある。
    ・6月から12月の申請:同年の1月1日に相模原市に住民登録がある。
    上記以外の場合は、夫婦それぞれの前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する課税(所得)証明書証明書が必要です。課税証明書は1月1日時点で住民登録のあった市町村で発行されます。
住民票、所得証明等の書類は3か月以内に発行されたものを提出してください。
申請書類の一部が申請期限までにそろわないことが見込まれる場合は、あらかじめ健康企画課まで、ご相談ください。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

健康企画課(総務・母子保健班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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