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高額医療・高額介護合算制度

医療保険や介護保険はそれぞれの制度の中で1ヶ月の自己負担額の上限が決められています。
しかし、世帯の中には両方の負担が長期間生じているケースがあります。
そのような世帯の負担を軽減するための制度です。
1年間(8月から翌年の7月まで)で、医療保険の負担額と介護保険の負担額を合算して別表の金額を超えたときは、その超えた分が支給されます。(差額ベッド・食事代・居住費等、介護保険・医療保険の適用にならない金額は、合算の対象になりませんので注意してください。)

合算算定基準額(世帯単位の負担限度額)
所得区分 後期高齢者医療制度
+
介護保険
被用者保険又は国民健康保険
+
介護保険(70~74歳の人がいる世帯)
被用者保険又は国民健康保険
+
介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
現役並み所得者 67万円 67万円 126万円
一般 56万円 56万円 67万円
市民税非課税世帯
低所得者2(区分2)
31万円 31万円 34万円
市民税非課税世帯
低所得者1(区分1)
19万円 19万円 34万円
自己負担額は、各医療保険制度における世帯単位で計算します。
合算算定基準額を超えても、支給基準額(500円)を越えない場合は支給対象になりません。
高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額は、自己負担額から差し引かれます。
平成21年度分の合算額について
国民健康保険に加入している世帯の場合
支給が見込まれる世帯に、1月中旬に市から申請書等の案内をお送りします。
後期高齢者医療制度に加入している人の場合
支給が見込まれる人に、準備が整い次第、県後期高齢者医療広域連合から申請書等の案内が送付されます。
協会けんぽ・組合健保・共済組合等の被用者保険に加入している場合
申請を希望される人は、「介護保険自己負担額証明書」を添付して、ご加入の被用者保険の窓口へ申請する必要があります。「介護保険自己負担額証明書」の発行を受けるには、介護保険課への申請が必要です。
(注)計算対象期間(平成21年8月から平成22年7月)に相模原市に転入された人等は、申請方法が変わりますので、加入している医療保険へお問い合わせください。
その他詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ先

国民健康保険に加入している人は
  •  国民健康保険課(企画給付担当) 電話:042-769-8235
後期高齢者医療制度に加入している人は
  • 地域医療課(医療給付担当) 電話:042-769-8231
協会けんぽ、組合健保、船員保険、共済組合等の被用者保険に加入している人
  • 介護保険課(給付・指導担当) 電話:042-769-8321

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

後期高齢者医療制度について

地域医療課(医療給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8231 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

介護保険について

介護保険課(給付・指導班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム

国民健康保険について

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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