後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届に係る病状に変化を生じた事項に関する報告について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により報告した後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)の症例について、その後、「HIV無症候キャリアからAIDS」あるいは「生存から死亡」のように病状の変化が生じた場合には、エイズ病原体感染者報告票により報告してください。
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