感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について
全般的事項
1. 検査方法に関する留意事項
分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
- 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
- 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
- 急性期のIgM抗体の検出
- 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。
2. 発熱と高熱
本基準において、「発熱」とは体温が37.5度以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0度以上を呈した状態をいう。
3. 留意点
- 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
- 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
各種感染症の届出基準および届出様式
- 一類感染症の届出基準および届出様式
- 二類感染症の届出基準および届出様式
- 新型インフルエンザ等感染症の届出基準および届出様式
- 三類感染症の届出基準および届出様式
- 四類感染症の届出基準および届出様式
- 五類感染症(全数把握)の届出基準および届出様式
- 五類感染症(定点把握)の届出基準および届出様式
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
- エボラ出血熱のサル
- マールブルグ病のサル
- 重症急性呼吸器症候群のイタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
- ペストのプレーリードッグ
- 細菌性赤痢のサル
- ウエストナイル熱の鳥類
- エキノコックス症の犬
- 結核のサル
- 鳥インフルエンザ(H5N1)の鳥類
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このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8260(感染症・難病対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
ファクス:042-750-3066
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