特定疾患医療給付制度
難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」と呼んでいます。現在、厚生労働省では130疾患を難治性疾患克服研究対象としており、平成21年10月改正により11疾患が追加され56疾患を医療費助成の対象としています。
医療費の助成
全額公費負担
重症認定を受けた人、生計中心者が市・県民税非課税の人、又は、スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の特定疾患認定を受けた人
一部自己負担
生計中心者の所得税額に応じて自己負担限度額があります。
ただし、訪問看護の基本利用料、院外処方による調剤薬局での保険調剤については、全額公費負担とし一部自己負担は生じません。
特定疾患医療受給者が生計中心者の場合
- 階層区分A (生計中心者が)市町村民税非課税
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 0円 外来等 0円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 0円 外来等 0円
- 階層区分B (生計中心者が)所得税非課税
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 2,250円 外来等 1,120円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 4,500円 外来等 2,250円
- 階層区分C 所得税年額~5,000円
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 3,450円 外来等 1,720円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 6,900円 外来等 3,450円
- 階層区分D 所得税年額 5,001円~15,000円
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 4,250円 外来等 2,120円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 8,500円 外来等 4,250円
- 階層区分E 所得税年額 15,001円~40,000円
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 5,500円 外来等 2,750円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 11,000円 外来等 5,500円
- 階層区分F 所得税年額 40,001円~70,000円
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 9,350円 外来等 4,670円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 18,700円 外来等 9,350円
- 階層区分G 所得税年額 70,001円~
月額自己負担限度額- 生計中心者が患者本人の場合 入院 11,550円 外来等 5,770円
- 生計中心者が患者以外の場合 入院 23,100円 外来等 11,550円
同一生計内で2人目以降の自己負担限度額
- 階層区分A (生計中心者が)市町村民税非課税
月額自己負担限度額- 入院 0円 外来等 0円
- 階層区分B (生計中心者が)所得税非課税
月額自己負担限度額- 入院 450円 外来等 220円
- 階層区分C 所得税年額~5,000円
月額自己負担限度額- 入院 690円 外来等 340円
- 階層区分D 所得税年額 5,001円~15,000円
月額自己負担限度額- 入院 850円 外来等 420円
- 階層区分E 所得税年額 15,001円~40,000円
月額自己負担限度額- 入院 1,100円 外来等 550円
- 階層区分F 所得税年額 40,001円~70,000円
月額自己負担限度額- 入院 1,870円 外来等 930円
- 階層区分G 所得税年額 70,001円~
月額自己負担限度額- 入院 2,310円 外来等 1,150円
特定疾患医療受給者証の申請
提出する書類は、下記のとおりです。
- 特定疾患医療受給者証交付申請書(県所定複写用紙)
- 臨床調査個人票(医師が記入)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもので、3か月以内に発行されたもの)
- 健康保険証(国民健康保険証、共済組合員証など)のコピー
- 被用者保険に加入の方は、「同意書」(保険者からの高額療養費の所得区分の情報提供についての同意)
- 神奈川県認可以外の国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及びその被扶養者全員の市町村民税(非)課税証明書。
※申請の日の属する年度の(非)課税証明書をご提出ください。ただし、4月から6月に申請の場合は、前年度の(非)課税証明書のご提出をお願いします。
(注1)次の疾患は、エックス線フィルムが必要になります。
後縦靭帯骨化症、モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、黄色靭帯骨化症
(注2)網膜色素変性症の場合は、網膜電図・視野狭窄測定表が必要になります。
(注3)このページ下部にある申請受付窓口で特定疾患医療受給者証交付申請書の交付と受付をしています。
申請から交付までの流れ(約3か月程度)
先天性血液凝固因子障害等医療給付
先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に罹患している者のうち原則として20歳以上の方。
申請書、診断書、住民票を添えて上記窓口へご提出ください。
「福祉タクシー利用券」又は「燃料給油券」の交付
特定疾患医療受給者証の交付がされると、福祉タクシー券又は燃料給油券を受けることが出来ます。
関連情報
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
申請受付窓口
電話:042-769-8349 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム
制度に関すること
電話:042-769-8260(感染症・難病対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
ファクス:042-750-3066
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