居宅生活支援事業
日常生活に支障があり、介護・家事等の便宜を必要とする次に該当する難病患者が対象となります。
- 特定疾患調査研究分野の対象疾患(130疾患)患者及び関節リウマチの方
- 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される方
- 介護保険・身体障害者福祉法等の施策の対象とならない方
サービスの内容
- ホームヘルプサービス事業
掃除や調理・洗濯などの家事サービスと入浴・食事などの介護サービスがあります。 - 短期入所事業
介護者の事情により一時的に介護できない場合に、原則7日以内で市の指定した医療施設に入所できます。 - 日常生活用具給付事業
特殊寝台・入浴補助具・車椅子・吸引器などの購入費の一部または全額を助成します。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
申請受付窓口
電話:042-769-8349 ファクス:042-769-8323
メールでのお問い合わせ専用フォーム
制度に関すること
電話:042-769-8260(感染症・難病対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム