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動物取扱業について

動物取扱業の登録について

動物の取扱業(ペットショップや犬のトリミング店など)を営もうとする人は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。相模原市内で動物取扱業を営もうとする人は、保健所生活衛生課で登録の手続きが必要になります。
登録は、事業所、種別ごとに手続きが必要になります。
例)ペットショップが販売とペットホテルの両方を同一施設で行おうとする場合は、販売業と保管業の2つの登録申請が必要になります。
登録する際には、各事業所に1名以上の動物取扱責任者の設置が必要になります。

1 登録取扱業の種類(種別)

  • 販売(動物小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖等)
  • 保管(ペットホテル、トリミング、ペットシッター等)
  • 貸出(ペットレンタル、映画・撮影モデル、繁殖用等)
  • 訓練(動物の訓練・調教、出張訓練等)
  • 展示(動物園、水族館、ふれあいを目的とする体験乗馬、アニマルセラピー等)

2 動物取扱責任者の資格要件

  1. 常勤であること
  2. 次の(1)~(3)のどれかにあてはまること
    (1)申請業種に関する半年以上の実務経験があること
    既に登録されている施設において、種別ごとの実務経験が必要になります。
    例えば、販売業のみの実務経験がある場合、保管業等他の種別の動物取扱責任者になることはできません。
    (2)申請種別に関する知識及び技術について1年以上の学校その他の教育機関を卒業していること
    ・獣医学の正規の過程について教育する学科(大学)
    ・畜産学を専攻する学科(大学、高等学校)
    ・動物の生理生態等について教育する学科(大学、高等学校、短期大学、専修学校、各種学校(履修期間が1年以上の学校に限る))
    ・動物の看護を専攻する学科(短期大学)
    (3)公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請種別に関する知識や技術を習得していること(愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士など)

3 重要事項説明者

事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等に係る重要事項を説明できる職員を、重要事項説明者として配置することになっています。また、事業所以外の場所で動物の取扱い、重要事項の説明がされる場合(ペットシッター、出張訓練等)は、事業所以外の場所の重要事項説明者についても申請書に記載をお願いします。動物取扱責任者と兼務が可能です。資格要件は、動物取扱責任者の資格要件と同じです。

4 遵守事項

動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることを防止するため、その取扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。

手続きについて

登録申請

申請書は、正・副2部提出してください。
複数種別の登録申請する場合、添付書類は1部で可能です。

種別の数だけ申請書が必要です。

  • 動物取扱責任者、重要事項説明者の資格要件を証明する書類(卒業証書、各種修了証、実務経験証明書等)
  • 法人の場合「登記事項証明書」
  • 法人の場合は役員の氏名及び住所
  • 飼養施設を有する場合は、次の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図
    イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等)
    ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
    ハ 給水設備
    ニ 排水設備
    ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
    ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
    ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    チ 動物の死体の一時的保管場所
    リ 餌の保管設備
    ヌ 清掃設備
    ル 空調設備(屋外施設を除く。)
    ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
    ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとするものに限る。)
    カ 温度計
    ヨ 隔離施設(疾病、負傷、妊娠中、幼齢動物等)
    タ 手洗い設備(利用者や従業員が利用しやすい場所に消毒薬を備えた設備を設ける)
  • 飼養施設の付近の見取図
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有する事実を証明する書類の提示(土地及び建物に係る登記事項証明又は賃貸契約の写しなどを確認させていただきます。)
手数料

一件につき15,000円

登録更新申請

5年ごとに登録の更新をする必要があります。
更新申請に必要な添付書類は、登録申請と同じです。
申請書は窓口にてお渡しします。
変更事項がある場合は、併せて変更届出を行なってください。

手数料

一件につき7,500円

登録証再交付申請

登録証を毀損又は紛失した場合、登録証を再交付します。

変更届等

登録事項に変更が生じるときは届出が必要です。
変更事項により届出の時期(事前・事後)や必要種類が異なります。また、手数料がかかる場合もあります。
詳しくは、生活衛生課までご相談ください。

廃業届

業務を廃止した場合、廃業の届出が必要です。

登録証を添付し、生活衛生課に届け出てください。

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このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
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