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飲食店の許可申請

事前相談

  • 営業許可の取得には、営業施設が住居などとは別の専用の施設であり、施設基準を満たす必要があります。施設の工事着工前に、図面を持参の上、ご相談ください。
  • また、既存の施設で営業される方でも、保健所に図面を持参の上、ご相談ください。

申請書類の提出

書類は施設が完成する10日くらい前に提出してください。

個人申請の場合に持参するもの

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の配置図(必ず寸法を記入してください)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
  • 井戸水等、水道水以外の水を使用する場合
    水質検査成績書の写しと本証(国公立の検査機関、食品衛生法第33条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、及び水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の水質検査成績書)
  • 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,000円)
  • 製造工程表(製造業の場合)車検証の写しと本証(自動車による営業の場合)

法人申請の場合に持参するもの

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の配置図(必ず寸法を記入してください)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
  • 会社の登記簿謄本等(添付は不要)
  • 井戸水等、水道水以外の水を使用する場合
    水質検査成績書の写しと本証(国公立の検査機関、食品衛生法第33条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、及び水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の水質検査成績書)
  • 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,000円)
  • 製造工程表(製造業の場合)車検証の写しと本証(自動車による営業の場合)

施設検査日打ち合わせ

工事の進行状況を明確にしておいてください。

施設検査

施設基準に適合しない場合や工事が未完成の場合は許可になりません。

許可

原則として施設検査から数日後に許可になります。

営業開始

営業は許可取得後になります。

許可書交付

営業許可書の交付講習会で許可書が渡されます。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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