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飲食店等の許可取得後の手続き

許可取得後に、お店を廃業したり、又は長期休業したり、もしくは施設の設備や営業許可申請事項に変更があった場合は、保健所に届け出なければいけません。届け出なければならない内容は、以下の通りです。

申請・届出事項

お店をやめたとき

必要な書類

  • 廃業届
  • 営業許可書

お店を休むとき(1か月以上)

必要な書類

  • 休業(営業再開)届

営業許可書を無くしてしまった、破れてしまったとき

必要な書類

  • 営業許可書等再交付申請書
  • 破れた(汚れた)営業許可書

変更事項

相続

変更に必要な書類

  1. 許可営業者等地位承継届
  2. 戸籍謄本(詳細はお問い合わせください)
  3. その他の相続人全ての同意書
  4. 営業許可書
(注)戸籍謄本については取り寄せる前に必ず保健所にご相談ください。

会社の合併又は分割

変更に必要な書類

  1. 許可営業者等地位承継届
  2. 合併又は分割により存続する法人の登記簿謄本等(合併または分割したことが記載されているもの):原本
  3. 営業許可書

営業施設の改装

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 改装前の営業施設の図面
  3. 改装予定の営業施設の図面
  4. 営業許可書
(注)改装する前に必ず保健所にご相談ください。

使用水の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 国公立の検査機関、食品衛生法第33条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、及び水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の水質検査成績書
  3. 営業許可書
(注)検査項目については、保健所にご相談ください。

営業種目の変更


軽飲食店から弁当屋へ変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 営業許可書
(注)事前に保健所にご相談ください。

個人申請者住所・氏名の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 氏名の変更が証明できるもの(例:住民票、運転免許証等変更前後の氏名が記載されているもの)
  3. 営業許可書

営業施設の名称の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 営業許可書

法人の名称の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の名称が記載されているもの)
  3. 営業許可書

法人の主たる事務所の所在地の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の所在地が記載されているもの)
  3. 営業許可書

法人の代表者の変更

変更に必要な書類

  1. 営業許可申請事項等変更届
  2. 変更事項の記載された会社の登記簿謄本等(変更前後の氏名が記載されているもの)
  3. 営業許可書

食品衛生責任者の変更

変更に必要な書類

  1. 食品衛生責任者設置(変更)届
  2. 食品衛生責任者養成講習会修了証書や調理師免許証など、資格を証明できるもの(原本)

その他に変更があった場合は、保健所にご相談ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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