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ふぐ営業の認証申請

飲食店等でのふぐの取扱い

  • ふぐ営業(業としてふぐを取扱い又はふぐの販売を行うこと)をしようとする場合は、知事の認証を受けなければなりません。
    (注)ただし、営業者(知事の認証を受けてふぐ営業を行う者)、ふぐ包丁師又はふぐ卸売業者に対して行う販売は除きます。
  • ふぐ営業の認証を取得するには、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、または魚介類加工業の許可を取得している施設にふぐ包丁師を専属で置き、保健所にふぐ認証の申請を行ってください。
  • 販売の届出を必要とするふぐ加工製品を購入し、それを客に提供する場合も、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。

関連条例・規則

  • 神奈川県ふぐ取扱及び販売条例
  • 神奈川県ふぐ取扱及び販売条例施行規則

申請書類の提出

次の6つの書類と申請手数料8,200円を用意して、保健所窓口に提出してください。

  1. ふぐ営業認証申請書(下記「ふぐ営業認証申請書」参照)
  2. 専属のふぐ包丁師の免許証の写し(原本も持参してください)
    神奈川県のふぐ包丁師免許証が必要です。
    神奈川県以外の都道府県のふぐ調理関係免許取得者の場合は、神奈川県にふぐ包丁師免許の申請を行い、免許を取得してください。(下記「ふぐ包丁師免許の申請」参照)
  3. ふぐ認証を受けたい営業所の許可書の写し(原本も持参してください)
  4. 調理場の配置図
    調理場内のふぐ取扱い場所を記載する。
  5. 専用廃棄物容器及び使用器具の大要を記載した書類
    専用廃棄物容器とは、有毒部位を保管するカギの掛かる金属などの不浸透性材料で作られ、「毒物容器」とペンキなどで朱書した専用容器のこと。
    使用器具は、流し、まな板、包丁、冷蔵庫、ふきん、ふぐ保管容器、その他の使用の有無について記載する。
  6. 廃棄物の処理方法を記載した書類
    食用又は飼料に使用されないように着色又は着臭をし、焼却、埋却などの方法により処分する。委託業者に引き取らせる場合は、毒物の引取業者の名称、所在地を記載する。

施設検査

販売施設調理場内のふぐ取扱い場所、及び器具、機材を確認します。

認証

原則として施設検査から数日後に認証取得となります。

営業開始

ふぐ営業の開始は、認証取得後になります。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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