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ふぐ加工製品販売の届出

ふぐ加工製品の販売

  • ふぐ加工製品とは、ふぐの肝臓その他の毒性のある部分を除去したものを調理し、または加工したもので、容器包装に入れられたものです。
  • ふぐ加工製品を販売する場合は、ふぐ加工製品の販売の届出をする必要があります。
  • ふぐ加工製品の販売の届出をするには、魚介類販売業の許可を取得している必要があります。

申請書類の提出

次の書類を用意して、保健所窓口に提出してください。

ふぐ加工製品販売届

記載事項

  1. 販売しようとする者の氏名・住所(法人の場合は、名称・代表者・所在地)、並びに販売しようとする施設の名称・所在地
  2. 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名・住所(法人の場合は、名称・代表者・所在地)、並びに施設の名称・所在地

魚介類販売業の許可書の写し

原本も持参してください。

販売開始

ふぐ加工製品の販売の開始時期は、届出済書の交付を受け、当該施設に掲示した時点です。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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