ふぐ加工製品販売の届出
ふぐ加工製品の販売
- ふぐ加工製品とは、ふぐの肝臓その他の毒性のある部分を除去したものを調理し、または加工したもので、容器包装に入れられたものです。
- ふぐ加工製品を販売する場合は、ふぐ加工製品の販売の届出をする必要があります。
- ふぐ加工製品の販売の届出をするには、魚介類販売業の許可を取得している必要があります。
申請書類の提出
次の書類を用意して、保健所窓口に提出してください。
ふぐ加工製品販売届
記載事項
- 販売しようとする者の氏名・住所(法人の場合は、名称・代表者・所在地)、並びに販売しようとする施設の名称・所在地
- 販売しようとするふぐ加工製品を調理し、又は加工した者の氏名・住所(法人の場合は、名称・代表者・所在地)、並びに施設の名称・所在地
魚介類販売業の許可書の写し
原本も持参してください。
販売開始
ふぐ加工製品の販売の開始時期は、届出済書の交付を受け、当該施設に掲示した時点です。
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