お祭等での食品の取り扱い
食品の調理販売には本来営業許可が必要ですが、次に示すような公共性があり、臨時的かつ短期で行われる縁日祭礼等の場合は、現地で簡易な調理加工をして飲食させるものに限り、事前の「縁日祭礼営業報告書」の届出で取り扱えることとしています。
また、取り扱いできる食品の例を記載していますが、ご不明な点につきましては、生活衛生課食品衛生担当にお問合せください。
- 神社仏閣の祭り
- 自治会、子供会等が行う祭り、バザー等
- 自治体及び各種団体が行うふるさと祭り、産業祭り等
- 学校、幼稚園等が行う学園祭、バザー等
取扱い品目について
現地で加熱等の簡単な調理をする食品
例
焼きそば、ラーメン、そば、うどん、綿菓子
焼き鳥、お好み焼き、おでん、甘酒、かき氷
豚汁、おしるこ、クレープ、焼きとうもろこし、焼きいか
調理は当日、作りおき厳禁
- 材料の保管は、アイスボックス等を用い冷蔵する。
- 仕込みや調理は、当日行う。
- 家庭で調理した食品は、提供しない。
次の食品は食中毒の危険性が高いので、提供はやめてください
- ご飯もの(おにぎり、カレーライスなど)
- 生もの(刺身、寿司など)
- 最後に加熱調理をしないもの(サラダ、冷やし中華など)
- 簡易な調理加工でないもの(クッキーなど)
- もち
仕入品をそのまま販売する食品
例
パン類、菓子類、だんご、食肉製品、こんにゃく
清涼飲料水、ハードアイスクリーム類(カップなど容器入り)
珍味類等の魚介類加工品、瓶詰及び缶詰食品、果物、野菜、海藻類
その他の農産物加工品
包装のまま販売
- 営業許可等のある施設で調理加工された食品を、包装品のまま販売する。
- 製造所、製造者や賞味期限、アレルギー表示など基本的な表示事項を確認する。
生魚、生肉、乳類は販売禁止
- 鮮魚や生肉、牛乳類、ヨーグルトなどは販売できません。
温度管理を徹底
- 要冷蔵品は、10度以下で冷蔵する。
施設の衛生管理
- テント、幕などを利用し、三方囲いをする。(異物の混入に注意)
- 水道水を利用する。
- まな板、包丁、ふきん等の器具は清潔なものを使用する。
- コップや皿は使い捨てのものを使用する。
調理従事者の衛生管理
- 手指に傷又は皮膚疾患がある人、下痢をしている人、風邪をひいている人など体調のすぐれない人は、調理に従事しない。
- 調理を行う人は、爪を短く切り、指輪をはずし、調理前及びトイレに行った後は必ず手洗いをして、薬用石鹸Nなどで消毒する。
- 清潔なエプロンなどを着用する。
食品の衛生管理
食中毒予防の3原則(清潔、加熱又は冷蔵、迅速)
清潔
- 原材料、調理済みの食品は、二次汚染や細菌が繁殖しないよう注意する。
加熱・冷蔵
- 加熱を十分に行う。冷蔵品(冷凍品)の温度管理を行う。
迅速
- 食材は、当日仕入れる。
- 食品の調理加工は、作り置きせず注文の都度調理する。
- 調理後はできるだけ早く食べる。(持ち帰りは避ける)
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