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食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)が施行されました

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬など)について、一定の量を超えて農薬などが残留する食品の販売などを原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から施行されました。

詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
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生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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