特定健康診査・特定保健指導
メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)などの生活習慣病の予防に重点をおいた健康診査として、各保険者が実施することになりました。なお、被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)にご加入の人は、各医療保険が実施する健康診査を受診していただくようになります。詳しくは、ご加入の医療保険の事務局等にお問い合わせください。
- 75歳以上の後期高齢者医療制度加入者など 後期高齢者健康診査
- 医療保険未加入で生活保護を受給している人 健康診査
特定健康診査等実施計画
相模原市ではメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍を減少させるため「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき特定健康診査等実施計画を策定しました。
この計画は5か年を一期として平成20年度から平成24年度までの特定健康診査・特定保健指導を円滑かつ効果的に実施するため基本的な事項及び目標について定めています。
受診期間について
特定健康診査の受診期間は、4月1日から3月31日までです。
医療機関に予約の上、受診してください。
(注)受診は年度内1回となります。
メタボリックシンドロームって何?
内臓脂肪型肥満、高血糖、高血圧などの生活習慣病の危険因子が重なった状態のことです。これらの危険因子を放置しておくと、糖尿病や高血圧症などにかかる危険性が高まり、動脈硬化などを引き起こすこともあるため、日ごろから注意が必要です。
メタボリックシンドロームの診断基準
内臓脂肪の蓄積(へその位置で測定した腹囲)
男性は85センチメートル以上、女性は90センチメートル以上
内臓脂肪の蓄積に該当して、また次の3つの項目のうち2つ以上の項目に該当
- 脂質異常
中性脂肪150mg/dl以上かHDLコレステロール40mg/dl未満 - 高血圧
収縮期血圧130mmHg以上か拡張期血圧85mmHg以上 - 高血糖
空腹時血糖値110mg/dl以上
(注)日本内科学会等8学会が策定した基準
対象者
40歳から74歳の相模原市国民健康保険の加入者(平成23年度に誕生日を迎える年齢です)が対象です。
(注)今年度75歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前日までは国民健康保険特定健康診査、誕生日以降は後期高齢者健康診査の対象となります。
職場や福祉施設等で健診を受ける機会のある人はこの健診の受診をご遠慮ください。特定健康診査は、年度内1回の受診となりますのでご注意ください。
なお、平成23年4月1日に、相模原市国民健康保険に加入している40歳から74歳の人には全員、加入手続日によって4月又は6月下旬に特定健康診査等の受診券を送付します。
上記以外の人は、コールセンターにお電話いただくか、郵送、電子申請などでお申し込みください。
- 電話の場合
コールセンター 042-770-7777(年中無休、午前8時から午後9時まで) - 郵送の場合
記載内容については、郵送での申し込みをご確認ください - 電子申請
申し込みは「施設検診(健康診査、がん検診、肝炎ウイルス検診、お口の健康診査)の申し込み」へ
診査内容
基本的な健診(追加健診の内容含む)
- 実施
受診者全員に実施 - 診査内容
問診、身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、腎機能検査
詳細な健診
- 実施
基本的な健診の結果または医師の判断で実施 - 診査内容
貧血検査、心電図、眼底検査
特定健康診査の検査内容について詳しく知りたい人
「特定健康診査をすると何がわかるの?」を参照してください。
費用
1,000円
次に該当する人は健康診査費用が免除になります。
- 当該年度70歳以上(昭和17年4月1日以前生まれ)の人
受診券にあらかじめ「費用無料」と表示があります。 - 当該年度69歳以下で、市民税非課税世帯に属する人(世帯員のうち、世帯主及び国民健康保険加入者全員が非課税の人)
受診前に、国民健康保険課へ一部負担金の免除申請が必要です(郵送可)。
- 特定健康診査一部負担金免除申請書を、健診を受診する前に市へ提出してください。
- 申請が認められた場合に、市から「費用無料」と表示された受診券が送られてきます。
- 「費用無料」と表示された受診券をお持ちになり、各協力医療機関に提出して受診ください。
- 下記に該当する場合のみ、免除申請書とは別に、次の書類の添付が必要です。
平成23年1月2日以降に転入した人
相模原市で市民税非課税世帯かどうかを確認することができないため、転入前の市町村で発行する世帯員分の非課税証明書を添付して、同封の免除申請書を提出してください。
平成22年1月2日から平成23年1月1日の間に転入した人
6月上旬までに受診を希望する場合、転入前の市町村で発行する前年度における世帯員分の非課税証明書を添付して、同封の免除申請書を提出してください。
受診の流れ
- 受診を希望
受診券と保険証をお持ちになって、健診を実施している協力医療機関(「平成21年度相模原市健診協力医療機関名簿」参照)で受診してください。 - 結果説明
受診した医療機関で、健診の結果のほか、生活習慣病の知識や生活習慣改善の重要性について情報提供が行われます。 - 結果判定
健診結果に基づいて、結果の判定が行われます。 - 特定保健指導
健診の結果によって、特定保健指導を受けることができます。
健康手帳の交付
健診結果の記録や健康管理のために、ご希望の人に健康手帳の交付をしています。
健康手帳のお電話での申し込み
- 健康企画課 成人保健担当 電話 042-769-9220(直通)
健康手帳の交付窓口
- 健康企画課(ウェルネスさがみはら4階)
- 緑保健センター(シティ・プラザはしもと)
- 南保健センター(南保健福祉センター)
- 城山保健福祉課(城山保健福祉センター)
- 津久井保健福祉課(津久井保健センター)
- 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所)
- 藤野保健福祉課(藤野総合事務所)
特定保健指導
国民健康保険の特定健康診査を受診した結果で、生活習慣の改善の必要があると判断された人は、特定保健指導を受けることができます。
対象となる人には、個別に通知を送付します
特定保健指導では、改善の必要性に応じて、保健師や管理栄養士による支援が行われます。
- 積極的支援
健診判断の改善に向け、実践可能な目標を設定し、それを継続的に実行できるように支援します。 - 動機付け支援
生活習慣の改善点に気づき、目標を設定し、行動できるよう支援します。
特定保健指導の対象ではないけれども、健康診査の結果を誰かに相談したい。そんな時はどうすればいい?
相模原市では、健康診査の結果、希望される人には保健師・栄養士による栄養や運動等に関する指導を行っています。お電話での相談もできますのでお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらで受け付けます。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
特定健康診査に関すること
特定保健指導などに関すること
電話:042-769-8322 ファクス:042-750-3066
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