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国民健康保険税の税率の決定方法

保険税率を改正する際の算出方法の概略は、以下のとおりです。

  1. 1年間に必要と見込まれる保険給付費などの国民健康保険事業に係る費用を算出し、
  2. 一定のルールにしたがって算出した国や県の支出金(補助)や市の一般会計からの繰入金の見込額などを差し引き、残りの分を必要な保険税の総額として算出します。
  3. 保険税は、加入者の収入状況に応じて負担していただく「所得割(応能割)」と、加入者1人あたり・加入1世帯あたり定額で負担していただく「均等割・平等割(応益割)」で構成されています。

必要な保険税総額のうち、応能割と応益割が概ね50:50になるように、それぞれの総額を設定します。

保健税率算出

  1. 応能割と応益割の必要な総額に対して、加入者の総所得金額等・加入者数・世帯数などを用いて、所得割額の税率、1人あたり均等割額及び1世帯あたり平等割額を算出します。

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このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(企画給付班)
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電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
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