高額療養費受領委任払
通常の高額療養費は病院等に自己負担額を支払われた後に、後日、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。しかし、自己負担額の支払いが困難な方などには経済的負担の軽減を図る目的で「高額療養費受領委任払い」という制度があります。
この制度は、自己負担限度額だけを病院等へお支払いいただき、自己負担限度額を超えた高額療養費に相当する金額を相模原市が直接病院等へ支払うものです。
なお、自己負担額とは医療費(10割)のうちの1割から3割の額で、加入者が実際に病院等の窓口で負担される金額です。また、差額ベッド代などの保険の対象にならないものや、入院時の食事代などは自己負担額には含まれません。
申請は国民健康保険課と各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターで扱っており、事前に病院等の許可が必要です。委任払いの対象者は、相模原市の国民健康保険に加入されている方で、原則として国民健康保険税を滞納していない世帯の方です。
なお、70歳以上の方は、入院時の支払い上限がありますので、委任払いの該当にはなりません。
注意
高額療養費受領委任払を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則世帯主の方へ高額療養費として払い戻しをする金額はなくなります。
ただし、この制度を利用された場合でも、同じ世帯の方が病院等に自己負担額を支払っていてこれが高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主の方へ払い戻す金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。
高額療養費受領委任払は外来、または前月以前の入院費の支払いについてご使用いただけます。当月以降の入院に関しては、「限度額適用・(標準負担額減額)認定証」という制度がありますのでこちらの制度をご利用ください。
手続きに必要なもの
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 保険証
自己負担限度額(70歳未満の方)
一般
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目から44,400円
上位所得者
- 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目から83,400円
市民税非課税世帯
- 35,400円
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目から24,600円
自己負担限度額の「区分」について
自己負担限度額の「区分」は、以下の要件で判定します。
ただし、非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を30/100として判定するため、下記の所得区分と相違する場合があります。
一般
加入者のうち、一人以上市民税が課税されている方がいて(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)、加入者の前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得。国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得であって、国民健康保険に加入していない世帯主の所得を除く)の合計が600万円以下の世帯。
上位所得者
加入者のうち、一人以上市民税が課税されている方がいて(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)、加入者の前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得。国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得であって、国民健康保険に加入していない世帯主の所得を除く)の合計が600万円を超える世帯。
(注)加入者のうち一人でも市民税未申告者がいた場合、その世帯は上位所得者扱いとなります。
市民税非課税世帯
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税である世帯。
高額療養費の年度の基準
その年の8月から翌年の7月までになります。従って、8月診療分から新年度になりますので前年中の所得で自己負担限度額の算定を行いますが、7月診療分は前々年中の所得をもとに自己負担限度額の算定を行うことになります。
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