療養費
補装具の作成
直接保険が適用されませんので、あとで「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割から9割を払い戻しいたします。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 保険医が装着を認めた証明書
- 支払った費用の領収書(明細が書かれているもの)
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
申請してから支給されるまで
- 受付締切日1日から15日まで
支給日 翌月20日以降 - 受付締切日16日から月末まで
支給日 翌月末日以降
保険証不携帯時の診療
救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割から9割を払い戻しいたします。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書(医療機関等で記載を依頼してください)
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
申請してから支給されるまで
- 受付締切日 毎月5日
支給日 受付締切日の属する月の翌々月の20日以降
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