海外療養費
海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について払い戻しを受けられます。
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
支給対象外となるもの
- 治療目的で渡航した場合
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精などの不妊治療
- 性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなる)
- 交通事故などの第三者行為
- 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
- インプラントなどの保険診療扱いとならなない歯科治療
- 給付外ブリッジ
- 医療目的以外の歯科矯正
海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額をいったん支払っていただき、後で「療養費」として申請していただくと、日本での診療を標準として決定した額又は実際に支払った額のどちらか少ない方の7から9割分を払い戻します。
申請期間
海外の病院等へ支払ってからお早めに(時効は病院等へ支払ってから2年間)
申請窓口
- 国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所
申請者
世帯主
申請方法
窓口にて直接
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日
必要なもの
- 担当医師等が記入した「診療内容明細書」
- 「領収明細書」など
- (1)及び(2)の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 世帯主の印鑑(認印で可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
(注)「診療内容明細書」と「領収明細書」は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所に置いてありますのでご利用ください。
申請してから支給されるまで
- 受付締切日: 毎月5日
- 支給日: 受付締切日の属する月の翌々月の20日以降
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