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移送費

加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されます。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行えます。

次のような場合は支給の対象外となります。

  • 寝台車以外の移送
  • 飛行機での移送
  • 通院のための移送(往復も含む)
  • 退院のための移送
  • 入院にならなかった緊急の移送
  • 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険移送費支給申請書(病院等に申請書裏の「移送に関する医師の意見書」を記入してもらってください)
  • 支払った領収書など
  • 患者輸送報告書(移送を実施した業者などが記入)
  • 世帯主の印鑑(認印で可)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

申請してから支給されるまで

  • 受付締切日: 毎月5日
  • 支給日: 受付締切日の属する月の翌々月の20日ころ

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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