移送費
加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されます。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行えます。
次のような場合は支給の対象外となります。
- 寝台車以外の移送
- 飛行機での移送
- 通院のための移送(往復も含む)
- 退院のための移送
- 入院にならなかった緊急の移送
- 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送
手続きに必要なもの
- 国民健康保険移送費支給申請書(病院等に申請書裏の「移送に関する医師の意見書」を記入してもらってください)
- 支払った領収書など
- 患者輸送報告書(移送を実施した業者などが記入)
- 世帯主の印鑑(認印で可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
申請してから支給されるまで
- 受付締切日: 毎月5日
- 支給日: 受付締切日の属する月の翌々月の20日ころ
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