特別療養費
「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯の方が病院等で医療費を10割負担された場合には、「特別療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7~9割を払い戻しいたします。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターで受け付けます。
手続きに必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
注意
特別療養費は、収納担当と納税相談をしていただき、原則として国民健康保険税に充当されます。
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