限度額適用認定証(市民税課税世帯の方)
70歳未満の方で入院する際にあらかじめ申請をしていただきますと、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「限度額適用認定証」が交付されます(市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます)。この認定証を病院等へ提示することにより、下記のとおり1か月あたりの入院時自己負担額が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。
所得の判定は、8月から12月までの認定は前年の所得状況で判定し、1月から7月までの認定は前々年の所得状況で判定します。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターで扱っています。
国民健康保険税に未納がある場合、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
また、限度額適用認定証を提示せずに通常の自己負担額をお支払いいただいた場合は、診療月の概ね3ヵ月後の上旬に市役所から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請してください。
注意
- 市民税課税世帯の70歳以上の方につきましては、入院時に保険証と高齢受給者証を併せて病院等へ提示することにより自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
- 限度額適用認定証を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則世帯主の方へ高額療養費として払い戻しをする金額はなくなります。
ただし、認定証を利用された場合でも、同じ世帯の方が病院等に自己負担額を支払っていてこれが高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主の方へ払い戻す金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。 - 限度額適用認定証は当月以降の入院費の支払いについてご使用いただけます。外来、または前月以前の入院に関しては、「高額療養費受領委任払」をご利用ください。
手続きに必要なもの
- 保険証
自己負担限度額(70歳未満の方)
A(注1)
- 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目からの83,400円
(注1)加入者のうち、一人以上市民税が課税されている方がいて(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)、加入者の前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得。国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得であって、国民健康保険に加入していない世帯主の所得を除く)の合計が600万円を超える世帯。ただし、加入者のうち一人でも市民税未申告者がいた場合、その世帯は上位所得者扱いとなります。
また、非自発的失業による保健税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を30/100として判定するため、この所得区分と相違する場合があります。
B(注2)
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目からの自己負担限度額 44,400円
(注2)(注1)に該当しない人で、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険に加入している世帯員に市民税が課税されている人。
ただし、非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を30/100として判定するため、下記の所得区分と相違する場合があります。
高額療養費の申請手続き
診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されます。必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して申請をしてください。領収書が見当たらない場合は、その旨を申請時に窓口で説明していただければ結構です。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行います。郵送で送付していただいても結構です。
申請してから支給されるまで
- 受付締切日1日から15日まで
支給日 翌月20日以降 - 受付締切日16日から月末まで
支給日 翌月末日以降
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