限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯の方)
国民健康保険に加入されている方全員(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の場合には、あらかじめ申請をしていただきますと、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証を病院等へ提示することにより、下記のとおり1か月あたりの入院時自己負担限度額及び食事代が減額されます。
市民税非課税世帯の判定について、8月から12月までの認定は前年の所得状況で判定し、1月から7月までの認定は前々年の所得状況で判定します。
申請は国民健康保険課と各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターで扱っています。
国民健康保険税に未納がある場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
また、減額認定証を提示せずに通常の自己負担額及び食事代をお支払いいただいた場合は、高額療養費申請及び標準負担額減額差額支給申請をしていただければ、実際に負担していただいた額と市民税非課税世帯の方が負担していただく額との差額を払い戻しいたします。
注意
- 限度額適用・標準負担額減額認定証を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則世帯主の方へ高額療養費として払い戻しをする金額はなくなります。
ただし、認定証を利用された場合でも、同じ世帯の方が病院等に自己負担額を支払っていてこれが高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主の方へ払い戻す金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。 - 限度額適用・標準負担額減額認定証は当月以降の入院費の支払いについてご使用いただけます。外来、または前月以前の入院に関しては、「高額療養費受領委任払」をご利用ください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 過去12か月で90日以上入院している場合は、そのことが確認できる領収書の写し等
自己負担限度額(70歳未満の方)
一般(参考)B
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目から44,400円
市民税非課税世帯C(注1)
- 35,400円
- 12か月の間に4回以上対象となる場合の4回目から24,600円
(注1)70歳未満の方で世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の場合。
ただし、非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を30/100として判定するため、この所得区分と相違する場合があります。
自己負担限度額(70歳以上の方)
一般(参考)
- 入院(個人ごと)および世帯単位で入院と外来が複数あった場合44,400円
市民税非課税世帯2(注2)
- 入院(個人ごと)および世帯単位で入院と外来が複数あった場合24,600円
(注2)70歳以上の方で世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の場合(市民税非課税世帯1を除く)
市民税非課税世帯1(注3)
- 入院(個人ごと)及び世帯単位で入院と外来が複数あった場合15,000円
入院時食事療養費の標準負担額(1食当り)
- 一般(参考)260円
- 市民税非課税世帯C(注1)および2(注2)過去の12か月の入院日数
- 90日までの入院210円
- 90日を超える入院(注4)160円
- 市民税非課税世帯1(注3)100円
(注1)70歳未満の方で世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の場合
(注2)70歳以上の方で世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の場合(注3の場合を除く)
(注3)70歳以上の方で世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税で、いずれの人も所得が一定基準以下の場合
(注4)90日を超える入院の認定は申請した月の翌月1日からの認定となります。申請した月は90日までの入院として認定されます。
高額療養費の申請手続き
診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されます。必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して申請をしてください。領収書が見当たらない場合は、その旨を申請時に窓口で説明していただければ結構です。
申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所の窓口で行います。郵送で送付していただいても結構です。
申請してから支給されるまで
- 受付締切日1日から15日まで
支給日 翌月20日以降 - 受付締切日16日から月末まで
支給日 翌月末日以降
標準負担額減額差額支給の申請手続き
次のものをご用意していただき、申請をしてください。申請は国民健康保険課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターで行なっています。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 病院等へ支払った領収書の写し
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
申請してから支給されるまで
- 受付締切日 随時
支給日 翌月末日以降
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