特定疾病(慢性腎不全など)
厚生労働大臣の定める疾病で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、診療所等へ支払う金額は診療所ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
ただし、70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている人で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。
なお、特定疾病の認定には「国民健康保険特定疾病認定申請書」の「医師の意見欄」に必要事項を医療機関等で記入していただき、国民健康保険課か各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンターに申請していただきます。
また「医師の意見欄」の記入の代わりとして、「医師の証明書」や、以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピーなどでも結構です。
特定疾病とは、以下の疾病のことをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続きに必要なもの
- 保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください)または、「医師の証明書」や以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピーなど
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。