第三者行為(交通事故など)
交通事故や喧嘩(けんか)など相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。使用する場合は、事前に国民健康保険課へ連絡してください。後日、「第三者行為による被害届」等を提出していただき、その書類に基づき国民健康保険が負担した7から9割のうち、過失割合に応じて相手方に求償(請求)します。
なお、単独の交通事故や、道で転んだなどの相手方のいない傷病の場合も、必ずご連絡ください。
また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。
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