現在の位置: トップページ国民健康保険国民健康保険の給付 › 第三者行為(交通事故など)

ここから本文です

第三者行為(交通事故など)

交通事故や喧嘩(けんか)など相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。使用する場合は、事前に国民健康保険課へ連絡してください。後日、「第三者行為による被害届」等を提出していただき、その書類に基づき国民健康保険が負担した7から9割のうち、過失割合に応じて相手方に求償(請求)します。
なお、単独の交通事故や、道で転んだなどの相手方のいない傷病の場合も、必ずご連絡ください。
また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.