不当利得(資格喪失後の診療)
社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れたために、相模原市の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって相模原市国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「給付費の返還」というかたちで相模原市が病院等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
これは、相模原市の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~9割)を相模原市が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から相模原市へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。
市からの送付文書など
- 相模原市国民健康保険給付費の返還について(通知)
- 納入済通知書兼領収書
- 診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒内に在中)
送付される時期
国民健康保険の脱退手続きから概ね3か月後(病院等からの市への請求時期により遅れる場合があります)。
返還方法
納入済通知書兼領収書の裏面に記入された金融機関で納めてください(区役所、まちづくりセンター、出張所や関東地方以外のゆうちょ銀行では納められません)。
健康保険などへの請求方法
納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「開けないでください」と書かれた封筒内に在中)を添付して、新しく加入された健康保険(社会保険、共済、他市の国保など)へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。
詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
(注)新しい保険証を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきましたら国民健康保険課へご連絡ください。
(注)社会保険等加入後で保険証交付前に受診される場合は、勤務先の厚生担当課などで被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどしてください。
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