医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免制度
災害や失業、事業の不振若しくは休廃止などにより、見込み所得金額が著しく減少し、医療機関などへの一部負担金(義務教育就学以降で、かつ70歳未満の人の場合は医療費の3割)の支払いがどうしても困難になった場合、申請により3か月を限度としてその支払いが軽減されます。
軽減の種類
軽減は、実収入月額等により、次のとおり3種類となります。
- 免除
一部負担金の支払いは必要ありません。 - 減額
一部負担金の支払額の20%から80%が減額されます。 - 徴収猶予
一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。
免除
1.災害で家屋に著しい損害を受け、生活が困難になったとき
災害で家屋に著しい損害を受け、生活が困難になったときは、一部負担金が免除となります。
なお、ここでいう「災害」とは、震災、風水害その他これに類する自然災害及び火災のことをいいます。
次の両方の要件を満たす必要があります。
- 要件1
居住する家屋が半壊半焼以上の損害を受けたこと。 - 要件2
前年所得額が1,000万円未満の世帯であること。
(注)免除となる期間は、災害を受けた日の属する月を含めた3か月間となります。
2.失業や事業の休廃止などによって世帯の見込所得額が著しく減少し、生活が困難になったとき
失業や事業の休廃止などによって世帯の見込所得額が著しく減少し、生活が困難になったときは、一部負担金が免除となります。
なお、ここでいう「失業」とは、倒産、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除きます。)及び病気等やむを得ない理由によるものとし、定年退職及び自己都合による退職は含みません。
また、「事業の休廃止」とは、病気、事業の不振、事業所の被災等やむを得ない理由によるものとし、法令違反による罰則としての事業の休廃止は除きます。
次の両方の要件を満たす必要があります。
- 要件1
見込所得額(注1)が前年の所得額の50%以上減少の世帯であること。 - 要件2
実収入月額(注2)≦基準生活費(注3)×115%の世帯であること。
(注1)見込所得額・・・当該年の世帯員全員の収入見込額
(注2)実収入月額・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
(注3)基準生活費・・・生活保護基準額とほぼ同額
減額
上記2の場合で、要件2の実収入額が基準生活費の115%を超え130%以下の場合は、実収入月額や一部負担金の支払見込額に応じて、一部負担金が20%から80%減額されます。
徴収猶予
「災害で家屋に著しい損害を受け、生活が困難になったとき」、又は「失業や事業の休廃止などによって世帯の見込所得額が著しく減少し、生活が困難になったとき」は、一部負担金の徴収が猶予されます。
「災害」、「失業」及び「事業の休廃止」の内容については、上の「免除の場合」の1及び2をご覧ください。
要件1及び要件2の両方を満たす場合又は要件3を満たす場合であって、かつ、要件4又は要件5のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 要件1
居住する家屋が半壊半焼以上の損害を受けたこと。 - 要件2
前年所得額が1,000万円未満の世帯であること。 - 要件3
見込所得額が前年の所得額の50%以上減少の世帯であること。 - 要件4
猶予する期間内に別の収入が生じることが確実であるが、現在一部負担金の支払が困難であるもの。 - 要件5
傷病が治癒又は軽快等にいたれば資力が回復し、一部負担金の徴収が可能なもの。
手続方法について
手続きの際は状況を聞きながら書類を整えていただきますので、希望される場合は、電話にて国民健康保険課企画給付班(042-769-8235)にご連絡ください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。