退職による社会保険の喪失
退職後社会保険や国保組合など他の保険に継続して加入しない場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。
会社を退職した日の翌日(社会保険の資格喪失日)以降14日以内に、「社会保険の資格喪失日がわかる書類」をご用意いただき、国民健康保険課、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ届け出てください。なお、社会保険等の資格がある間は手続きができませんのでご注意ください。
資格の喪失日がわかる書類の具体例
- 退職証明書
- 社会保険資格喪失証明書
- 離職票(職業安定所に提出する前に。コピーでも可)
- 源泉徴収票(退職日が記載されているもの)
上記のような、退職日や社会保険喪失日が書いてある書類のうち、いずれかひとつをお持ちください。
書類のご用意が難しい場合は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
- 保険証の交付は、原則、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される方が本人又は住民票上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の身分証明書をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
- 国民健康保険の加入は、会社の社会保険等を喪失した月の分から、保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。
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