社会保険などの任意継続期間の終了
社会保険や共済組合の任意継続期間終了後、国民健康保険以外の健康保険に加入されない場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。
資格喪失後14日以内に、「社会保険の資格喪失日がわかる書類」をご用意いただき、国民健康保険課、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ届け出てください。なお、社会保険等の資格がある間は手続ができませんのでご注意ください。
保険証の交付は、原則、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される人が本人又は住民票上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の身分証明書をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
国民健康保険の加入は、会社の社会保険等を喪失した月の分から、保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。
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