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社会保険・被扶養者認定の喪失

社会保険や国保組合などの社会保険の、扶養家族の資格を喪失した場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。

社会保険等の被扶養者から除かれたときは、扶養家族の資格喪失後14日以内に「社会保険の資格喪失日がわかる書類」をご用意いただき、国民健康保険課、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ届け出てください。なお、扶養家族の資格喪失手続が完了していない間は、加入の手続ができませんのでご注意ください。

国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、さかのぼって保険税を納めることになります。

資格の喪失日がわかる書類をお持ちください

扶養家族として加入していた健康保険組合等から「社会保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。

保険証の交付は、原則、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される方が本人又は住民票上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の身分証明書をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。

国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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