社会保険・被扶養者認定の喪失
社会保険や国保組合などの社会保険の、扶養家族の資格を喪失した場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。
社会保険等の被扶養者から除かれたときは、扶養家族の資格喪失後14日以内に「社会保険の資格喪失日がわかる書類」をご用意いただき、国民健康保険課、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ届け出てください。なお、扶養家族の資格喪失手続が完了していない間は、加入の手続ができませんのでご注意ください。
国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、さかのぼって保険税を納めることになります。
資格の喪失日がわかる書類をお持ちください
扶養家族として加入していた健康保険組合等から「社会保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
保険証の交付は、原則、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される方が本人又は住民票上同一世帯の人で、運転免許証・パスポート等の身分証明書をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。
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